○小平市東京都型学校運営協議会設置要綱

平成30年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(第3条第3号及び第9条において「協議会」という。)の設置及び運営を視野に設置する東京都型学校運営協議会(以下「都型協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小平市教育委員会(以下この条及び第4条において「委員会」という。)は、地域の実情等を踏まえ、小平市立学校(以下この条において「学校」という。)ごとに都型協議会を設置することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、2以上の学校について1の都型協議会を設置することができる。

(1) 小学校及び中学校において、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第1項の規定により小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す場合

(2) 小学校及び当該小学校に在籍する児童のうち多数の者が進学する中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした教育活動を行う場合その他委員会において次条に規定する所掌事項について2以上の学校で相互に密接な連携を図る必要があると認める場合

2 委員会は、前項の規定により都型協議会を設置しようとする場合は、都型協議会が次条に規定する所掌事項に関する協議等を行う学校(第4条において「対象学校」という。)の校長の意向を踏まえ、これを行うものとする。

(所掌事項)

第3条 都型協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校運営及び教育活動についての協議に関すること。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第2項に規定する地域学校協働活動の企画及び調整機能に関すること。

(3) 協議会の設置及び運営に係る検討に関すること。

(構成)

第4条 都型協議会は、次に掲げる者のうち委員会が依頼する委員15人以内をもって組織する。

(1) 対象学校の地域住民(小平市立学校通学区域に関する規則(昭和40年教委規則第4号)第2条に規定する学校の通学区域に住所を有する者をいう。)

(2) 対象学校の保護者(対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者をいう。)

(3) 社会教育法第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める者

(会長及び副会長)

第5条 都型協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 会長は、都型協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 都型協議会は、会長が招集する。

(会議の公開)

第7条 都型協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、都型協議会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第8条 都型協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(設置期間)

第9条 都型協議会の設置期間は、都型協議会の設置の日から協議会の設置の日までとする。

(庶務)

第10条 都型協議会の庶務は、教育部指導課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、都型協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

小平市東京都型学校運営協議会設置要綱

平成30年4月1日 事務執行規程

(令和2年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年4月1日 事務執行規程
令和2年4月1日 事務執行規程