○小平市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業実施要綱

平成30年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中途退学を含む。)ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める者であって現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)及び児童(ひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童をいう。)が、高等学校卒業程度認定試験(高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験をいう。以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する講座の受講に要する費用の一部について、給付金を支給する事業を実施することにより、ひとり親家庭の親及び児童の学び直し等を支援することを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。

(1) 受講修了時給付金 次条に規定する支給対象者が第4条に規定する対象講座の受講を修了した際に支給するものをいう。

(2) 合格時給付金 受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した際に支給するものをいう。

(支給対象者)

第3条 受講修了時給付金の支給の対象となる者は、小平市の区域内に住所を有するひとり親家庭の親及び児童であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は当該支給を受けている者と同様の所得水準にあること。

(2) 次条に規定する対象講座の受講を開始する日において、高等学校卒業者、大学入学資格検定又は高卒認定試験の合格者等大学入学資格を有していない者であること。

(3) 就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況から判断して、次条に規定する対象講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(4) 原則として過去に受講修了時給付金の支給を受けていないこと。

2 合格時給付金の支給の対象となる者は、受講修了時給付金の支給を受けた者で、次条に規定する対象講座の受講の修了の日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格したものとする。

(対象講座)

第4条 給付金の支給の対象となる講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)のうち第7条第1項の規定により市長の指定を受けたもの(以下「対象講座」という。)とする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受けた場合において、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)の規定による高等学校等就学支援金の支給の対象となる場合は、当該講座は対象講座としないものとする。

(支給額等)

第5条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講修了時給付金 第3条に規定する支給対象者(以下この条及び次条において「支給対象者」という。)が対象講座を受講するに当たり支払った費用の20パーセントに相当する額と10万円とを比較して少ない方の額とする。

(2) 合格時給付金 支給対象者が対象講座を受講するに当たり支払った費用の40パーセントに相当する額とする。

2 前項第1号の規定にかかわらず、支給対象者が対象講座を受講するに当たり支払った費用の20パーセントに相当する額が4,000円を超えない場合は、給付金は、支給しない。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計が15万円を超える場合の支給額の合計は、15万円とする。

(事前相談の実施)

第6条 市長は、支給対象者の相談に応じ、希望職種、職業生活の展望等を聴取し、及びその職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる等給付金の支給の必要性について確認するものとする。

(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、講座の受講を開始する前に、小平市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金受講対象講座指定申請書(別記様式第1号次項において「対象講座指定申請書」という。)により市長に申請し、給付金の支給の対象となる講座として指定を受けなければならない。

2 申請者は、対象講座指定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類等により証明すべき事実を当該申請者の同意に基づき公簿等により確認することができる場合は、この限りでない。

(1) 申請者の戸籍謄本又は抄本及び当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(申請する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下この号において同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、審査の上速やかに対象講座の指定の可否を決定し、小平市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金受講対象講座指定通知書(別記様式第2号)によりその旨を当該決定に係る申請者に通知するものとする。

(受講修了時給付金の支給等)

第8条 前条第4項の規定により対象講座の指定の通知を受けた者で受講修了時給付金の支給を受けようとするもの(以下この条及び次条において「受講修了時給付金支給申請者」という。)は、当該通知に係る講座の受講を修了した後に、小平市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給申請書(別記様式第3号。以下「支給申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、同項に規定する講座の受講を修了した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

3 受講修了時給付金支給申請者は、支給申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類等により証明すべき事実を当該支給申請者の同意に基づき公簿等により確認することができる場合又は受講対象講座指定申請書を提出した際に既に提出しており内容に変更がないことが確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 前条第2項第1号及び第2号に規定する書類

(2) 受講対象講座指定通知書の写し

(3) 受講した対象講座を実施する民間事業者等(以下この項において「受講施設」という。)の施設長が、当該受講施設の修了認定基準に基づき受講の修了を認定した受講修了証明書

(4) 受講した対象講座について受講修了時給付金支給申請者が支払った経費に係る受講施設の施設長が発行した領収書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、審査の上、支給の可否を決定し、その決定を行ったときは、受講修了時給付金の支給額を算定し、小平市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給審査結果通知書(別記様式第4号)により受講修了時給付金支給申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により受講修了時給付金の支給の決定を受けた受講修了時給付金支給申請者は、受講修了時給付金の支給を小平市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金請求書(別記様式第5号)により市長に請求するものとする。

(合格時給付金の支給等)

第9条 前条第4項の規定により受講修了時給付金の支給の決定を受けた受講修了時給付金支給申請者のうち合格時給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「合格時給付金支給申請者」という。)は、文部科学省から高等学校卒業程度認定試験の合格証書(以下この条において「合格証書」という。)が送付された後に、支給申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、合格証書に記載されている日から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りでない。

3 合格時給付金支給申請者は、支給申請書に次の書類を添付しなければならない。ただし、市長が当該書類等により証明すべき事実を当該合格時給付金支給申請者の同意に基づき公簿等により確認することができる場合又は受講対象講座指定申請書を提出した際に既に提出しており内容に変更がないことが確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第7条第2項第1号及び第2号に規定する書類

(2) 受講対象講座指定通知書の写し

(3) 合格証書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 前条第4項及び第5項の規定は、合格時給付金の支給手続について準用する。

(支給決定の取消し)

第10条 市長は、給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により給付金の支給の決定を受けた場合は、当該支給を受けた金額に相当する額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの給付金の交付決定を受けている者については、第8条から第10条までの規定は、なおその効力を有する。

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小平市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業実施要綱

平成30年4月1日 事務執行規程

(平成30年4月1日施行)