○小平市市民学習奨励学級実施要綱

平成30年3月29日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、市民学習奨励学級について必要な事項を定めることにより、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「団体」という。)の学習及び文化活動を助長・促進し、あわせて学習機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民学習奨励学級」とは、構成員が5人以上で、かつ、市民の割合が2分の1以上の団体が、学習及び文化活動として、講座又は講演会の企画及び運営を行うことをいう。

(対象講座等)

第3条 市民学習奨励学級の対象となる講座又は講演会(以下「対象講座等」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 団体が、自ら企画し、かつ、運営するものであること。

(2) 学習及び文化活動を行い、かつ、地域活動の活性化及び文化、教養、学術等の向上に資するものであること。

(3) 小平市の区域内(以下この号及び第8条第3項第3号において「市内」という。)の公民館その他の市内の施設で実施されるものであること。

(4) 営利を目的とするものでないこと。

(5) 国、他の地方公共団体等から補助金の交付を受けていないこと。

(6) 対象講座等の学習計画が明確であること。

(7) 対象講座等が当該年度内に完了するものであること。

(公募)

第4条 小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、対象講座等を公募するものとする。

2 教育長は、前項の公募に当たり、公募の期間、公募の方法、選考審査の基準等について募集要項を定め、これを公表するとともに、説明会を実施するものとする。

(申請)

第5条 前条第1項の規定による公募に応募しようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、教育長が定める期日までに小平市市民学習奨励学級公募申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して教育長に申請するものとする。

(1) 小平市市民学習奨励学級申請団体活動状況申告書(別記様式第2号)

(2) 小平市市民学習奨励学級申請団体名簿(別記様式第3号)

(3) 学習計画書(別記様式第4号)

(4) その他前条第2項の募集要項に定める書類

(選考審査)

第6条 教育長は、対象講座等を選考するため、別に定める小平市市民学習奨励学級選考審査会に審査を依頼するものとする。

2 教育長は、前項の審査の結果に基づき、対象講座等とするか否かを決定するものとする。

(決定の通知)

第7条 教育長は、前条第2項の規定により対象講座等を決定したときは、小平市市民学習奨励学級選考審査結果通知書(別記様式第5号)により、その結果を申請団体に通知するものとする。

(実施)

第8条 前条の規定により対象講座等とする旨の通知を受けた団体(以下「実施団体」という。)は、第5条の規定により提出した学習計画書に基づき、対象講座等を実施するものとする。

2 実施団体は、対象講座等の受講者の募集について、公募により行うものとする。

3 教育長は、対象講座等の実施に当たり、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 実施会場の確保又は提供

(2) 市報への掲載

(3) チラシ等の作成に係る必要な支援及び市内公共施設への配布

(4) 資料等の印刷

(5) 助言その他必要な支援

(変更等)

第9条 実施団体は、対象講座等の実施内容に変更が生じた場合は、速やかに教育長と協議しなければならない。

2 開設団体は、前項の規定による協議により実施内容の変更が認められた場合は、小平市市民学習奨励学級変更届(別記様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(辞退)

第10条 実施団体は、やむを得ない事情により対象講座等の実施が困難となった場合は、その事由を明確にし、小平市市民学習奨励学級辞退届(別記様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(報告)

第11条 実施団体は、対象講座等が完了したときは、速やかに小平市市民学習奨励学級終了報告書(別記様式第8号)により教育長に実績を報告しなければならない。

(取消し)

第12条 教育長は、実施団体が第3条各号に掲げる要件に該当しないときは、第6条第2項の規定による決定を取り消すことができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、中央公民館長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和元年5月8日から施行する。

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小平市市民学習奨励学級実施要綱

平成30年3月29日 事務執行規程

(令和元年5月8日施行)