○小平市地域連携型商店街事業費補助金交付要綱

平成30年6月22日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市の区域内の商店会等が地域団体等と連携し、地域のニーズに対応して商店会を含めた地域一帯のにぎわい創出に向けて行う新たな取組に対して必要な補助金を交付することにより、商店会の地域での役割を高め、地域の活性化を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「実行委員会」とは、商店会の区域を含む地域で活動を行うための会則等を有している実行委員会で、地域の活性化に向けてイベント事業を行うため、商店会等が地域団体等と資金及び人的資源を出し合って設立された組織をいう。この場合において、当該組織を構成する地域団体等が町会又は自治会以外である場合は、当該組織を構成する地域団体等は、複数でなければならない。

2 この要綱において「商店会等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 商店会

(2) 商店会の連合会

3 この要綱において「商店会」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合(1種の業種のみで構成されるもの及び小平市全域を活動範囲としているものを除く。)

(3) 次に掲げる事項に照らし、市長が商店会と認めるもの

 一定の区域内において、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。

 社会通念上消費者によりまとまった買物の場として認識されていること。

 一定の区域内において、人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。

 一定の区域内において、活動を行うための会則等を有していること。

4 この要綱において「商店会の連合会」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 商店街振興組合法により設立された連合会

(2) 中小企業等協同組合法により設立された連合会

5 この要綱において「地域団体等」とは、次に掲げるもので、会則等を有しているものをいう。

(1) 商工会、商工会連合会及び商工会議所

(2) 町会及び自治会

(3) 特定非営利活動法人

(4) 東京都の区域内に主たる事業所を有し、商店街の組合員又は法人格を有する商店街等が過半を出資し、地域の活性化を担うと市長が認める中小企業

(5) 社会福祉法人

(6) その他地域活動を行っている団体として市長が適切と認めるもの

6 この要綱において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により認証された特定非営利活動法人であって、同法第2条第1項に規定する特定非営利活動のうち、商店会の区域内で行う次に掲げる活動を行う法人をいう。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 観光の振興を図る活動

(5) 農山漁村又は中間地域の振興を図る活動

(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7) 環境の保全を図る活動

(8) 災害救助活動

(9) 地域安全活動

(10) 子どもの健全育成を図る活動

(11) 情報化社会の発展を図る活動

(12) 経済活動の活性化を図る活動

(13) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(14) 消費者の保護を図る活動

(15) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

7 この要綱において「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)により設立された社会福祉法人をいう。

8 この要綱において「連携事業」とは、別表第1に掲げる事業及びこれらと同趣旨の事業で実行委員会が自ら企画し、実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

(1) 内容が経常的な性格を有する事業

(2) 商品券等の特典又は割引を付加する事業

(3) 他の補助金等を一部財源とする事業

(4) 事業に係る全ての業務を委託する事業

(5) 商店会の販売促進を目的としたイベント事業

9 この要綱において「イベント事業」とは、地域の活性化を図ることを目的として、商店会の区域を中心とした地域において連続する期間に行われる行事に係る事業をいう。

(補助対象者)

第4条 この補助金は、実行委員会に対して交付する。

(補助対象経費等)

第5条 この補助金は、連携事業に必要な別表第2の1の部に掲げる経費(同表2の部に掲げる経費を除く。以下「補助対象経費」という。)であって、規則第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた日(次項において「交付決定日」という。)の属する年度内に支払をした経費のうち、市長が特に必要と認め、使途、単価、規模等の確認をすることができるものに対して交付するものとする。ただし、事業費全体に占める商店会等の負担割合が過半となる場合に限る。

2 連携事業は、交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までの間に完了する事業とする。

(補助金の額)

第6条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、補助対象経費の5分の4以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と800万円とを比較していずれか少ない方の額とする。

(非常災害等の場合の措置)

第7条 規則第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けたものは、非常災害等による被害を受け、事業の遂行が困難となった場合は、市長の指示に従うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条の補助事業実績報告書の提出期限は、連携事業が完了した月の翌々月の末日又は翌会計年度で市長が指定する日のいずれか早い方の日とする。

(補助金の交付請求)

第9条 規則第12条の規定による通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書により市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告があった場合は、市長は、当該消費税及び地方消費税の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限等)

第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産(以下この条において「取得財産等」という。)を事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、財産管理台帳その他関係書類を管理し、及び保管しなければならない。

3 補助事業者は、取得財産等を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

4 補助事業者が前項の規定により市長の承認を得て財産処分したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を市に納付させることができる。

(関係書類帳簿の整理保管)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後10年間保管しなければならない。

(事業成果の報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の完了後10年間、事業の成果を市長の求めに応じて報告しなければならない。

(書類の様式)

第14条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第5条第1項の交付申請書 小平市地域連携型商店街事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 規則第9条第2項に規定する承認通知 小平市地域連携型商店街事業費補助金に係る補助事業の内容の変更等承認書(別記様式第2号)

(3) 規則第10条の規定による報告書 小平市地域連携型商店街事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書(別記様式第3号)

(4) 規則第11条の補助事業実績報告書 小平市地域連携型商店街事業費補助金に係る補助事業実績報告書(別記様式第4号)

(5) 第10条第1項の消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書 小平市地域連携型商店街事業費補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(別記様式第5号)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効の際現にこの補助金の交付決定を受けているものについては、第8条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

イベント事業

(1) 文化、歴史等地域資源を活用したイベント

ア 季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等)

イ スポーツイベント

ウ 地産地消イベント

エ スタンプラリー、ウォークラリー

オ 各種フェスティバル、コンクール(音楽祭、ストリートアート等)

(2) 資源リサイクル又は環境対策に資するイベント

ア エコキャンペーン(ごみゼロイベント等)

イ クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等)

(3) 地域福祉又は健康に資するイベント

ア 高齢者等を招待してのイベント

イ 健康フェスティバル

(4) 防犯防災又は生活安全に資するイベント

ア 防犯・防災フェア

イ 防災・避難体験訓練イベント

(5) 青少年育成に資するイベント

ア 食育フェア

イ 自然体験イベント

備考

1 イベント事業は、実行委員会からの提案により内容を定める事業であり、事業の内容は、例示である。

2 イベント事業は、1実行委員会当たり同一年度につき1回までとする。なお、同一の商店会が構成員となっている実行委員会が複数ある場合は、いずれか1つの実行委員会のイベント事業のみを対象とする。

3 商店会の販売促進イベント事業、会場設営のみのイベント事業は、対象としない。

4 前年度以前に実施したイベントを連続して行う場合は、前年度以前に実施していない取組(新規の取組)をイベントに盛り込むこと。

別表第2(第5条関係)

1 イベント事業の補助対象経費

区分

摘要

事前周知に要する経費



ポスター、チラシ等の制作費


広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

案内看板等の制作費

イベント限定のホームページ作成費

コピー代

会場設営及び運営委託に要する経費



舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費


イベントの企画及び運営の委託に要する経費

会場警備、廃棄物処理等の委託に要する経費

会場賃借料

金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

景品購入費



抽選会及び福引の景品

(1) 景品単価10,000円以下の部分

(2) 総額で900,000円以下の部分

(3) 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

(4) 等級、当選者数等を確認できるものを具備

ビンゴ大会、クイズ大会等のゲーム景品、副賞

記念品購入費



イベント参加者用記念品

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

イベント来場者用無料配布品

出演料



大道芸、コンサート等イベント出演者に対する出演料

1件当たり1日1,000,000円以下の部分

その他諸経費



イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

1時間当たり1,000円までの時給

イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

行政機関に対する謝礼は除く。

賠償責任保険料及び傷害保険料

準備及び撤去期間を含む。

光熱水費

使用用途及び使用量が明確な部分

振込手数料


送料


道路使用許可手数料


事業系一般ごみ処理手数料又は事業系ごみ指定袋購入費


事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備

事業実施に直接必要な消耗品費


事業実施に直接必要な駐車場、倉庫等の賃貸料

物品等の保管目的は除く。

イベントで使用した共有物のクリーニング代


撮影代


備考

1 経費の内容は、例示である。

2 1,000,000円以上の経費については、複数の業者から見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

2 イベント事業の補助対象外とする経費

経費区分

内容

摘要

役員、来賓等の特定の者に係る経費

飲食費


記念品に係る経費


案内状送付に係る経費


行政機関に対する謝礼


ボランティアに係る経費


実施主体である実行委員会関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費

アルバイト賃金


謝礼


会議費


飲食費


共催団体に対して支出する経費



商店会の販売促進に係る景品購入費


商店会店舗での一定金額の商品購入により抽選券等を配布して行う抽選会の景品

景品及び記念品購入費

景品単価が10,000円を超える部分


総額で900,000円を超える部分


現金及び宝くじ


不特定多数の者にあらかじめ周知していない部分


事前周知した個数を超える部分


配布されていない部分


換品されていない部分


特定の商店会のみで使用可能な商品券


使用実績のないもの


非常災害によりやむを得ず使用されなかった施設及び設備の設営に係る費用は除く。

補助事業に直接必要のない経費

パソコンの周辺機器等の購入費

他の事業で使用が可能な備品の購入等

備品の購入費

文具等の購入費

イベント期間外の賠償責任保険、傷害保険料等

総額10,000円を超える撮影費

広告宣伝費以外に係るコピー代

備考 経費の内容は、例示である。

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小平市地域連携型商店街事業費補助金交付要綱

平成30年6月22日 事務執行規程

(平成31年4月1日施行)