○小平市児童発達支援センター検討委員会設置要綱
平成30年8月17日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市における児童発達支援センター(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する児童発達支援センターをいう。次条において同じ。)に関する検討を行うために、小平市児童発達支援センター検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 児童発達支援センターの機能に関すること。
(2) 関係機関との連携体制の構築に関すること。
(3) その他児童発達支援センターに必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうち市長が依頼する委員9人以内をもって構成する。
(1) 識見を有する者
(2) 医療又は福祉に関係する団体の代表者
(3) 関係機関の代表者
(4) 障害のある児童の保護者で構成される団体の代表者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議の公開)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(設置期間)
第8条 委員会の設置期間は、委員会の設置の日から平成31年3月31日までとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、平成30年8月17日から施行する。
2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。