○小平市立学校給食センター更新事業技術提案型総合評価審査委員会設置要綱

平成30年10月23日

事務執行規程

(設置)

第1条 小平市立学校給食センター更新事業を行う者を選定するために実施する技術提案型総合評価方式において、技術提案(小平市立学校給食センターの設計、建設、運営及び維持管理に関する技術又は工夫についての提案をいう。次条において同じ。)の審査を厳正かつ公正に行うため、小平市立学校給食センター更新事業技術提案型総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 技術提案に関する評価基準の検討を行うこと。

(2) 技術提案の審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認めること。

(構成)

第3条 委員会は、市長が依頼し、又は指名する次に掲げる委員5人をもって構成する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 企画政策部行政経営担当部長

(3) 教育部長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、委員会の会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の非公開)

第6条 委員会の会議は、公開しない。

(意見聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員会は、委員会の検討等の結果を速やかに市長に報告するものとする。

(設置期間)

第9条 委員会の設置期間は、設置の日から小平市立学校給食センター更新事業の落札者と契約を締結する日までとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部契約検査課及び教育部学務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年10月23日から施行する。

小平市立学校給食センター更新事業技術提案型総合評価審査委員会設置要綱

平成30年10月23日 事務執行規程

(平成30年10月23日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成30年10月23日 事務執行規程