○小平市障害者控除対象者の認定に関する事務取扱要綱

平成31年1月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法(昭和40年法律第33号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除(次条第1号において単に「障害者控除」という。)に係る所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害者控除の対象となる年の12月31日(当該者が当該年の中途において死亡し、又は出国した場合は、当該死亡し、又は出国した日。以下「基準日」という。)において65歳以上であること。

(2) 次条第1項の規定による申請をする時点において小平市の区域内に住所を有する者であること。

(3) 基準日において第4条に規定する障害者控除対象者の認定基準(以下「認定基準」という。)に該当する者であること。

(申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、小平市障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)に基準日において認定基準に該当していることを証明する医師の意見書又は診断書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の認定に係る対象者が介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けており、同法第27条第2項の調査及び同条第3項の意見又は診断(以下「調査等」という。)の情報を市長が閲覧することに同意したときは、前項の意見書又は診断書の添付を省略することができる。

(認定基準)

第4条 認定基準は、別表に定めるとおりとする。

(認定等)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、障害者控除対象者の認定をするときは小平市障害者控除対象者認定通知書(別記様式第2号)により、障害者控除対象者の認定をしないときは小平市障害者控除対象者非該当通知書(別記様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を行うに当たって、第3条第2項の規定による同意があるときは、基準日以前の直近に行われた調査等(介護保険法第27条第5項の審査及び判定に用いられたものに限る。)により審査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、他の方法による審査を行うことができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

認定区分

認定基準

障害者控除対象者

所得税法施行令第10条第1項第1号及び地方税法施行令第7条第1号に掲げる者(軽度又は中度の知的障害者)に準ずる者

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 介護保険法第27条第2項の調査(以下単に「調査」という。)における認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa又はⅢbであること。

(2) 医師の意見書又は診断書(介護保険法第27条第3項の規定による意見書又は診断書を含む。以下同じ。)における認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa又はⅢbであること。

所得税法施行令第10条第1項第3号及び地方税法施行令第7条第3号に掲げる者(身体上の障害の程度が3級から6級までの身体障害者)に準ずる者

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 調査における障害高齢者の日常生活自立度がB1又はB2であること。

(2) 医師の意見書又は診断書における障害高齢者の日常生活自立度がB1又はB2であること。

特別障害者控除対象者

所得税法施行令第10条第2項第1号及び地方税法施行令第7条の15の7第1号に掲げる者(重度の知的障害者)に準ずる者

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 調査における認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMであること。

(2) 医師の意見書又は診断書における認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMであること。

所得税法施行令第10条第2項第3号及び地方税法施行令第7条の15の7第3号に掲げる者(身体上の障害の程度が1級又は2級の身体障害者)に準ずる者

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 調査における障害高齢者の日常生活自立度がC1又はC2であること。

(2) 医師の意見書又は診断書における障害高齢者の日常生活自立度がC1又はC2であること。

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小平市障害者控除対象者の認定に関する事務取扱要綱

平成31年1月1日 事務執行規程

(令和3年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年1月1日 事務執行規程
令和3年4月1日 事務執行規程