○小平市立中学校部活動指導員に関する要綱
平成31年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市立中学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員(以下「指導員」という。)を置くことに関し必要な事項を定め、もって部活動の維持及び円滑な推進を図ることを目的とする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(職務)
第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 実技指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導
(3) 用具及び施設の点検及び管理
(4) 大会、練習試合その他学校外での部活動における生徒の引率
(5) 保護者等への連絡
(6) 年間及び月間の指導計画の作成
(7) 生徒指導に係る対応
(8) 事故が発生した場合の現場対応
(9) その他部活動指導に関し校長が必要と認める事項
2 校長は、部活動に必要があるときは、指導員に顧問を命ずることができる。
(任用)
第4条 指導員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。
(1) 部活動の意義を理解し、指導員の任務を遂行できる者
(2) 指導を行う部活動の種目の実技指導に関して優れた専門的な知識及び経験を有し、安全な指導ができる者
(3) 年齢18歳以上の者(高校生を除く。)
(4) 公立学校の教職員(小平市立小学校の教職員を除く。)及び非常勤教員以外の者
(依頼)
第5条 校長は、指導員の技術的指導を必要とする部活動、指導教員がいないため休部若しくは廃部をしている部活動又は指導教員がいないため休部若しくは廃部をせざるを得ない部活動について、部活動の状況及び顧問教員の配置状況を勘案して、委員会に対し、指導員の配置を依頼するものとする。
(研修)
第6条 委員会及び校長は、指導員に対し、次に掲げる事項について年1回以上研修を行うものとする。
(1) 職務上守るべき法令に関する内容
(2) 部活動の位置付け及び教育的意義
(3) 生徒の発達の段階に応じた科学的指導
(4) 安全の確保及び事故発生後の対応
(5) その他指導員の職務の遂行に当たり、委員会及び校長が必要と認める事項
(勤務日及び勤務時間)
第7条 指導員の勤務日及び勤務時間は、1週間について16時間かつ1年間について640時間を超えない範囲内において委員会が定める。ただし、1週間当たりの勤務時間については、やむを得ない事情があると委員会が認める場合は、この限りでない。
(報告)
第8条 校長は、指導員が指導等を行った場合は、その翌月の5日までに、部活動指導員実績報告書(別記様式第2号)を委員会に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育部教育指導担当部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。