○小平市認知症支援リーダー事業実施要綱

平成31年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業として、小平市の区域内(以下「市内」という。)において認知症の支援に関する活動を行う人材の育成を行い、その活動を推進することで、認知症の人と家族を支える地域づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症支援リーダー」とは、次に掲げる活動(以下「認知症支援リーダー活動」という。)を行う者で、第6条第2項の規定による登録を受けたものをいう。

(1) 認知症カフェ(認知症の人及びその家族、地域の住民、医療又は介護の専門家等が交流する場をいう。次号において同じ。)の運営

(2) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターが主催する認知症カフェの運営の補助

(3) 認知症サポーター養成講座(認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日付厚生労働省老健局計画課長通知「認知症サポーター等養成事業の実施について」別添)に規定する認知症サポーター養成講座をいう。)の講師

(4) その他市長が認める活動

(対象者)

第3条 認知症支援リーダーとして活動することができる者は、地域において認知症に関する支援を行う意志のある者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事業所に勤務する者

(3) その他認知症支援リーダーとして活動することができると市長が認める者

(認知症支援リーダーの育成)

第4条 認知症支援リーダーの育成は、次のとおりとする。

(1) 認知症支援リーダーを養成する研修の実施

(2) 認知症支援リーダーとして活動している者に対する研修の実施

(3) 認知症支援リーダー活動に関する連絡調整及び情報交換

(遵守事項)

第5条 認知症支援リーダーは、認知症支援リーダー活動を行うに当たっては、高齢者の信条、生活様式等を尊重し、及びプライバシーの保護に留意するものとし、次に掲げる行為は行ってはならない。

(1) 政治的活動

(2) 宗教的活動

(3) 売買等の営業を目的とした活動

(4) 認知症支援リーダー活動に必要な限度を超える情報の収集

2 認知症支援リーダーは、認知症支援リーダー活動を行うときは、小平市認知症支援リーダー登録証(別記様式第1号。以下「登録証」という。)を携帯するものとする。

3 認知症支援リーダーは、認知症支援リーダー活動の実施に当たり知り得た個人情報の取扱いについて、小平市認知症支援リーダー登録申請書兼誓約書(別記様式第2号)に記載された個人情報の取扱いに関する遵守事項を遵守しなければならない。

(登録)

第6条 認知症支援リーダーとして活動しようとする者は、市長が行う研修を受講した後に、小平市認知症支援リーダー登録申請書兼誓約書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請をした者を認知症支援リーダーとして登録し、登録証を交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、第1項の規定による申請をした者が前条に規定する認知症支援リーダーの遵守事項を遵守せず、高齢者の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、前項の規定による登録をしないものとする。

(登録内容の変更)

第7条 認知症支援リーダーは、前条第2項の規定による登録の内容に変更があったときは、小平市認知症支援リーダー登録内容変更届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(登録の辞退)

第8条 認知症支援リーダーは、第6条第2項の規定による登録を辞退するときは、小平市認知症支援リーダー辞退届(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第9条 市長は、認知症支援リーダーが次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の規定による登録を抹消することができる。

(1) 前条の規定により登録の辞退があったとき。

(2) 第5条第1項に規定する認知症支援リーダーの遵守事項に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定による抹消を行ったときは、小平市認知症支援リーダー登録抹消等通知書(別記様式第5号)により当該抹消に係る認知症支援リーダーに通知し、当該認知症支援リーダーに交付した登録証の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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小平市認知症支援リーダー事業実施要綱

平成31年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)