○小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業審査委員会運営要領
令和元年7月4日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業費補助金交付要綱(令和元年7月4日制定)第10条第2項の規定に基づき、小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、小平市ものづくり・商業・サービス生産性向上支援事業費補助金の補助の対象とする事業の審査について所掌する。
(構成)
第3条 委員会は、市長が依頼し、又は指名する次に掲げる委員5人をもって構成する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 小平市の区域内に存する産業団体等の代表者 2人
(3) 地域振興部長
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、依頼の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、公開しない。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要に応じて所掌事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、地域振興部産業振興課において処理する。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日)
この要領は、令和元年7月4日から施行する。