○小平市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下単に「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、当該職員の任期を通じて1週間当たり37時間30分以内で任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、勤務時間を別に定めることができる。

(勤務日の割振り)

第3条 任命権者は、前条の規定により勤務時間を定める場合において、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。

(休憩時間)

第4条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(超過勤務)

第5条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、第2条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条 条例第13条の2の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第7条 条例第13条の2の2の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第8条 条例第13条の3の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数又は勤務時間数及び小平市(以下「市」という。)のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じて、一会計年度において別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度において引き続き在職する期間(以下「在職する期間」という。)が12月に満たない職員の年次休暇については、所定の勤務日数及び在職する期間に応じて、別表第2のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、年次休暇の付与に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

4 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(年次休暇の単位)

第10条 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

2 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。

(年次休暇の繰越し)

第11条 市の会計年度任用の職から引き続き職員に任用された場合において、当該年度に付与された年次休暇の日数のうち、使用しなかった日数がある場合は、20日を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。

(特別休暇)

第12条 職員は、特別の理由がある場合には、別表第3に定める基準により任命権者の承認を得て、特別休暇を受けることができる。

2 前項に規定する特別休暇のうち、別表第3第7号及び第17号から第19号までの規定による特別休暇の承認については、1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員に限るものとする。

(介護休暇)

第13条 職員は、次の各号のいずれにも該当する場合には、別表第4に定める基準により任命権者の承認を得て、介護休暇を受けることができる。

(1) 介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。

(2) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上であること。

(介護時間)

第14条 職員は、次の各号のいずれにも該当する場合には、別表第5に定める基準により任命権者の承認を得て、介護時間を受けることができる。

(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上であること。

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること。

(特別休暇等の特例)

第15条 同一会計年度中に、市の常勤の職又は市の会計年度任用の職を退職した者が職員として新たに任用された場合において、当該年度における第12条及び第13条の規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。職員として地方公務員法第22条の2第4項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。

(1時間を単位として受けた特別休暇の日への換算等)

第16条 1時間を単位として受けた別表第3第7号及び第17号から第19号までの規定による特別休暇を日に換算する場合には、1日の勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって1日とする。

2 前項に定めるもののほか、1時間を単位として使用した特別休暇の日への換算に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(令和元年9月30日・令和元年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日・令和2年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の別表第3第16号及び第17号に規定する特別休暇に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年9月30日・令和4年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の第13条に規定する介護休暇、第14条に規定する介護時間並びに別表第3第7号及び第17号に規定する特別休暇に係る請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月30日・令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の別表第3第17号に規定する特別休暇の請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第9条関係)

所定勤務日数



在職期間

週所定勤務時間30時間以上

週5日以上

週4日

週3日

週2日

週1日

年48日未満

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

1年未満

10日

10日

7日

5日

3日

1日

0日

1年

11日

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第9条関係)

所定勤務日数




在職する期間

週所定勤務時間30時間以上

週5日以上

週4日

週3日

週2日

週1日

年48日未満

年217日以上

年169日から216日まで

年121日から168日まで

年73日から120日まで

年48日から72日まで

11月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

0日

10月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

9月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

8月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

7月

10日

10日

7日

5日

3日

1日

6月

5日

5日

4日

3日

2日

1日

5月

4日

4日

3日

2日

1日

0日

4月

3日

3日

2日

2日

1日

0日

3月

3日

3日

2日

1日

1日

0日

2月

2日

2日

1日

1日

1日

0日

1月

1日

1日

1日

0日

0日

0日

別表第3(第12条関係)

原因

期間

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚式等の日から連続する7日の範囲内の期間

(5) 女性職員が出産する場合

医師又は助産師の証明書の提示により、その出産の前後16週間(多胎妊娠の場合は22週間)以内の期間とし、当該休暇は、出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から請求できる。ただし、5週間(多胎妊娠の場合は8週間)を下ることができない。

(6) 生後1年3月に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内又は1日1回90分以内の期間

(7) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第17号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

出産のため入院する日等の日から出産の日後3週間を経過する日までの間の2日の範囲内の期間

(8) 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員

必要と認められる期間

(9) 妊産婦である女性職員が医師等の健康診査、保健指導を受ける必要があるとき。

妊娠6月まで 4週間に1回

妊娠7月以上 2週間に1回

妊娠10月以上 1週間に1回

産後1年まで その間に1回

(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものと認められるとき。

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいてそれぞれ30分の範囲内の期間

(11) 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第6に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(12) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限又は交通の制限若しくは遮断により勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(13) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため、勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

(14) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(16) 夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員(任命権者が別に定める職員を除く。)が心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

日を単位として、所定勤務日数及び所定勤務時間数に応じ別表第7に掲げる日数

(17) 職員の妻の産前産後の期間に、職員が育児に参加するため勤務しないことが相当であると認められるとき。

職員の妻の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内(職員に当該職員又はその妻と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、妻の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内)において、日を単位として5日の範囲内で承認された日数。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(18) 12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この欄において同じ。)を養育する職員が、その子(右欄において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が別に定めるその子の世話のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において、日を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で承認された日数。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(19) 要介護者の介護その他の任命権者が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において、日を単位として5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で承認された日数。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

別表第4(第13条関係)

原因

期間

職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、孫及び兄弟姉妹で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合

左欄に規定する者の各々が2週間以上の期間にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する93日の範囲内の期間。ただし、連続する93日の期間経過後であっても、更に2回まで通算93日(連続する93日の期間内において既に承認された期間を含む。)を限度として承認することができる。

別表第5(第14条関係)

原因

期間

職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当であると認められる場合

要介護者の各々が2週間以上の期間にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護時間の取得の初日から連続する在職する期間内(市の会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)で、申請する職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき当該勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内の時間

別表第6(別表第3関係)

死亡した親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

5日

血族

父母

5日

祖父母

3日

曾祖父母

2日

5日

兄弟姉妹、おじ、おば

3日

2日

おい、めい、いとこ

1日

姻族

父母

2日

祖父母

1日

曾祖父母

1日

兄弟姉妹、おじ、おば

1日

おい、めい、いとこ

1日

別表第7(別表第3関係)

所定勤務日数

所定勤務時間数

承認日数

週5日以上

週29時間を超える

3日

週20時間から29時間まで

2日

週20時間未満

0日

週4日以上5日未満

週25時間以上

2日

週20時間から25時間未満

1日

週20時間未満

0日

週4日未満

週25時間以上

1日

週25時間未満

0日

小平市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年9月30日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和元年9月30日 規則第10号
令和2年12月25日 規則第26号
令和4年9月30日 規則第45号
令和5年3月30日 規則第22号