○小平市立保育園における副食費の徴収に関する規則
令和元年9月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市立保育園条例(昭和38年条例第10号)に規定する保育園(第3条において「保育園」という。)において教育・保育給付認定保護者が負担する小平市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年条例第15号。第3条において「条例」という。)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用のうち副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。
(副食費徴収の対象者)
第3条 副食費の徴収の対象となる者(以下「対象者」という。)は、保育園に入園している満3歳以上教育・保育給付認定子ども(条例第13条第4項第3号ア及びイに規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもを除く。)とする。
(副食費の負担)
第4条 対象者の教育・保育給付認定保護者は、副食費を負担しなければならない。
(副食費の額)
第5条 副食費の額は、対象者1人につき月額4,500円とする。
(副食費の納付)
第6条 対象者の教育・保育給付認定保護者は、副食費を副食の提供を受けた月の末日までに納付しなければならない。
2 市長は、特別の事情がある場合において、前項に規定する納期限により難いと認められるときは、別に納期限を定めることができる。
3 副食費の納付方法については、市長が別に定める。
(副食費の免除)
第7条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、副食費を免除することができる。
(1) 月の途中で生活保護の適用を受けた場合
(2) 疾病又はけがにより1月以上通園ができない場合
(3) 災害により1月以上通園ができない場合
(4) 食物アレルギー又は宗教上の理由により1月以上副食の提供を受けられない場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に市長が認める場合
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年9月30日・令和元年規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。