○小平市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和2年6月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領(令和2年5月1日付府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、小平市(以下「市」という。)が子育て世帯に対して臨時特別的な給付措置として実施する子育て世帯への臨時特別給付金の支給事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 給付金 前条の目的を達するために、市によって支給される子育て世帯への臨時特別給付金
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる者
(3) 一般支給対象者 支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者
(4) 公務員支給対象者 支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員
(支給額)
第3条 給付金の支給(以下「支給」という。)の額は、別記第2に掲げる対象児童(以下「対象児童」という。)1人につき1万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市長は、一般支給対象者に対し、支給の申込みを行うものとする。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、市長が別に定める届出書により給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
(一般支給対象者に対する支給の方法)
第5条 一般支給対象者に対する支給は、次の各号に掲げる方法のいずれかによるものとする。この場合において、第2号に掲げる方法は、監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当を受給せず、児童手当の受給に当たって指定していた口座等の解約等をしており、支給に支障が生じるおそれがある場合に、第3号に掲げる方法は、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方法による支給が困難であると市長が認める場合に限り行うものとする。
(1) 児童手当口座振込方法 市長が給付金を令和2年3月31日時点において、市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方法
(一般支給対象者に対する支給の決定及び給付金の支払)
第6条 市長は、令和2年6月10日までに第4条第2項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し給付金を支払うものとする。
(公務員支給対象者に係る支給申請受付開始日及び支給申請期限)
第7条 公務員支給対象者に係る支給の申請(以下「支給申請」という。)の受付を開始する日は、次条第2項各号に掲げる申請方法ごとに市長が別に定める日とする。
2 支給申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和2年9月30日とする。
(公務員支給対象者に係る支給申請及び支給の方法)
第8条 公務員支給対象者は、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)により申請しなければならない。
(1) 郵送申請方法 公務員支給対象者が申請書を郵送により市長に提出し、市長が給付金を公務員支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方法
(2) 窓口申請方法 公務員支給対象者が申請書を市の窓口に提出し、市長が給付金を公務員支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方法
(3) 窓口現金受領方法 公務員支給対象者が申請書を郵送により、又は市の窓口に提出し、市長が給付金を当該窓口で現金により支払う方法
3 市長は、前項各号に掲げる方法により支給申請があった場合は、必要に応じて、公的身分証明書を提示させ、又はその写しを提出させることにより、公務員支給対象者本人による支給申請であることを確認するものとする。
(公務員支給対象者に対する支給の決定及び給付金の支払)
第9条 市長は、支給申請があった場合は、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給をすると決定したときは、当該支給申請をした公務員支給対象者に対し給付金を支払うものとする。
(給付金支給事業に関する周知)
第10条 市長は、支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、支給申請の受付開始日、支給申請及び給付金の支払の方法その他の給付金支給事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、支給申請の不備による振込不能その他公務員支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかった場合において、市長が確認等に努めた上でなお市長が別に定める日までに申請書の補正等が行われなかったときは、当該支給申請は、取り下げられたものとみなす。
(決定の取消し)
第12条 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支給を受けたとき。
(不正利得の返還)
第13条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に給付金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(支給を受ける権利の譲渡又は担保の禁止)
第14条 支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか支給に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
別記第1(第2条関係)
1 令和2年4月分の法による児童手当(法附則第2条第1項の給付を除く。以下「児童手当」という。)の支給を受ける者
2 1に規定するほか、令和2年3月分の児童手当の受給者であって、当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。以下同じ。)が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、児童手当を受給すべき事由が消滅したもの
(1) 令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童又は中学校修了前の施設入所等児童については、令和2年2月29日。以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(3の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして市長が適当と認める者 |
(2) 基準日後から支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(当該施設が市に所在しているものに限る。)であることを市が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者 |
(3) 基準日後から支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に別記第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が、市内の居住地に住民票を移しておらず、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該認定の請求に関する通知が市に到達した場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
別記第2(第3条関係)
支給対象者に支給される令和2年4月分の児童手当に係る児童及び同年3月分の児童手当に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、又は死亡したことにより、令和2年4月1日時点において支給要件児童若しくは中学校修了前の施設入所等児童でない児童に限る。)