○小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

令和2年

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(令和2年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(標識の様式)

第3条 条例第6条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、建築計画のお知らせ(別記様式第1号)によるものとする。

(標識の設置場所)

第4条 標識は、建築敷地の道路に接する部分(建築敷地が2以上の道路に接するときは、そのそれぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

(標識の設置期間)

第5条 延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ、高さが15メートルを超える中高層建築物に係る標識の設置期間は、次に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の少なくとも30日前から建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する完了検査の申請若しくは法第18条第16項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日までの間とする。

(1) 法第6条第1項に規定する確認の申請

(2) 法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類の提出

(3) 法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定の申請

(4) 法第18条第2項に規定する計画の通知

(5) 法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定に係る通知

(6) 法第43条第2項第1号、第44条第1項第3号、第52条第6項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、第68条の4第1項第68条の5の2第68条の5の5第1項若しくは第2項第68条の5の6第86条第1項若しくは第2項第86条の2第1項第86条の6第2項若しくは第86条の8第1項若しくは第3項又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の2第1項第4号ただし書、第131条の2第2項若しくは第3項若しくは第137条の16第2号に規定する認定の申請

(7) 法第43条第2項第2号、第44条第1項第2号若しくは第4号、第47条ただし書第48条第1項から第7項まで若しくは第9項から第14項までの各項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)第52条第10項第11項若しくは第14項第53条第4項第5項若しくは第6項第3号第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)第55条第3項若しくは第4項各号、第56条の2第1項ただし書第57条の4第1項ただし書第58条第2項第59条第1項第3号若しくは第4項第59条の2第1項第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書第67条第3項第2号第5項第2号若しくは第9項第2号第68条の3第4項第68条の5の3第2項第68条の7第5項第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項に規定する許可の申請

(8) 法第57条の2第1項に規定する指定の申請(法第52条第1項、第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定による限度を超えて特例容積率の限度を指定する場合に限る。)

(9) 法第58条に規定する高度地区に関する都市計画で定められた特例許可の申請

(10) 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条第3項、第3条第1項ただし書、第4条第3項、第5条第3項、第8条の19、第10条第4号、第10条の2第1項ただし書、第10条の3第2項第2号、第17条第3号、第21条第2項、第22条ただし書、第24条ただし書、第32条ただし書、第41条第1項ただし書、第52条又は第73条の20に規定する認定の申請

(11) 東京都駐車場条例(昭和33年東京都条例第77号)第17条第1項ただし書、第17条の2第1項ただし書、第17条の3ただし書、第17条の4第1項ただし書、第17条の5第3項、第18条第1項若しくは第2項又は第19条の2第1項に規定する認定の申請

(12) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)又は第22条の2第1項に規定する計画の認定の申請

(13) 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成15年東京都条例第155号)第14条の規定による認定の申請

(14) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請及び同法第18条第1項に規定する許可の申請

(15) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請

(16) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項又は第55条第1項に規定する認定の申請

(17) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第19条の17第1項若しくは第3項、第19条の18第1項若しくは第19条の19第2項に規定する協議の申出又は同条第1項(首都直下地震対策特別措置法(平成25年法律第88号)第20条において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する認定の申請

(18) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項に規定する許可の申請

(19) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項若しくは第2項若しくは第13条第2項若しくは第3項に規定する判定又は第34条第1項若しくは第36条第1項に規定する認定の申請

2 前項に規定する中高層建築物以外の中高層建築物に係る標識の設置期間は、前項各号に掲げる手続のいずれか(2以上の手続を行う場合は、最初の手続)をしようとする日の少なくとも15日前から法第7条第1項に規定する完了検査の申請若しくは法第18条第16項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日までの間とする。

3 標識は、条例第7条第1項の規定による説明の実施前に設置しなければならない。

(標識の設置方法等)

第6条 建築主は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、記載事項がその期間中不鮮明にならないように標識を維持管理しなければならない。

(標識の設置届等)

第7条 建築主は、条例第6条第2項の規定による届出をしようとするときは、標識を設置した日から3日以内に標識設置届(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 建築主は、前項の規定による届出を行う場合、条例第2条第4号及び第5号に規定する近隣関係住民及び周辺関係住民の範囲を明確にするため、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 中高層建築物の敷地境界線からその高さと等しい水平距離及びその高さの2倍の水平距離の範囲を示す図面

(2) 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる範囲を示す図面

(標識の記載事項の変更)

第8条 建築主は、建築に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正するとともに、標識記載事項変更届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(説明会等の開催)

第9条 条例第7条第1項及び第2項の規定による説明は、説明会の開催又は戸別訪問により実施しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による説明は、第5条第1項各号のいずれかに掲げる手続の前に実施しなければならない。

3 建築主は、第1項の説明会の開催をしようとするときは、開催日の5日前までに、日時及び場所を掲示等の方法により周知しなければならない。

4 条例第7条第1項に規定する建築に係る計画の内容について説明すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 中高層建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における中高層建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要

(2) 中高層建築物の規模、構造及び用途

(3) 中高層建築物の工期、工法、作業方法等

(4) 中高層建築物の工事による危害の防止策

(5) 中高層建築物の建築に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす著しい影響及びその対策

(説明会等の報告)

第10条 建築主は、条例第7条第3項の規定により報告しようとするときは、住民説明会等報告書(別記様式第4号)により市長に報告しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定による説明の報告については、第5条第1項各号に掲げる手続をしようとする日の10日前までに行わなければならない。

(紛争調整の申出)

第11条 建築主又は関係住民等は、条例第8条第1項又は第2項の規定により紛争の調整の申出をしようとするときは、紛争調整申出書(別記様式第5号)により市長に申し出なければならない。

(あっせんの開始)

第12条 市長は、条例第8条第1項又は第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、あっせん開始通知書(別記様式第6号)により当事者に通知するものとする。

(あっせんの打切り)

第13条 市長は、条例第9条の規定によりあっせんを打ち切ったときは、あっせん打切通知書(別記様式第7号)により当事者に通知するものとする。

(調停移行の勧告等)

第14条 市長は、条例第10条第1項の規定により調停への移行を勧告しようとするときは、調停移行勧告通知書(別記様式第8号)により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項の規定による勧告を受諾したときは、調停移行勧告受諾書(別記様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(調停の開始)

第15条 市長は、条例第10条第2項又は第3項の規定により調停を行うことを決定したときは、調停開始通知書(別記様式第10号)により当事者に通知するものとする。

(調停案の受諾勧告)

第16条 市長は、条例第10条第4項に規定する調停案の受諾を勧告しようとするときは、調停案受諾勧告通知書(別記様式第11号)により当事者に通知するものとする。

2 当事者は、前項の規定による勧告を受諾したときは、調停案受諾書(別記様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(調停の打切り)

第17条 市長は、条例第11条第1項の規定により調停を打ち切ったとき又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたときは、調停打切通知書(別記様式第13号)により当事者に通知するものとする。

(手続の非公開)

第18条 あっせん又は調停の手続は、公開しない。

(代表当事者の選定)

第19条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、当事者の中からあっせん又は調停の手続における当事者となる1人又は複数人(次項において「代表当事者」という。)を選定するよう求めることができる。

2 当事者は、前項の規定により代表当事者を選定したときは、書面により市長に届け出なければならない。

(小平市建築紛争調停委員会の委員)

第20条 小平市建築紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)の委員は、法律、建築又は環境等の分野に関し優れた知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(調停委員会の会長)

第21条 調停委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(調停委員会の会議等)

第22条 調停委員会は、会長が招集する。

2 調停委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(調停委員会の調査審議の手続の非公開)

第23条 調停委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第24条 調停委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調停委員会の庶務)

第25条 調停委員会の庶務は、都市開発部において処理する。

(出頭の求め)

第26条 市長は、条例第13条の規定により当事者の出頭を求め、その意見を聴こうとするときは、出頭要請通知書(別記様式第14号)により当事者に通知するものとする。

(関係図書の提出の求め)

第27条 市長は、条例第14条の規定により関係図書の提出を求めようとするときは、関係図書提出要請通知書(別記様式第15号)により当事者に通知するものとする。

(工事着手の延期等の要請)

第28条 市長は、条例第15条の規定により工事の着手の延期又は工事の停止を要請しようとするときは、工事着手の延期・停止の要請通知書(別記様式第16号)により建築主に通知するものとする。

(公表)

第29条 条例第16条の規定による公表は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)別表に掲げる掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。

(令和2年10月2日・令和2年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日・令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第2号(表)、別記様式第3号(表)、別記様式第4号、別記様式第5号、別記様式第9号及び別記様式第12号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月18日・令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(令和5年3月31日・令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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小平市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則

令和2年10月2日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
令和2年10月2日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年9月30日 規則第46号
令和4年2月18日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第32号