○小平市児童養護施設退所者等特別給付金給付事業実施要綱

令和2年9月8日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、自活する児童養護施設退所者等が、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、小平市(以下「市」という。)が当該者に対して実施する児童養護施設退所者等特別給付金(以下「給付金」という。)の給付事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第41条に規定する児童養護施設、法第44条に規定する児童自立支援施設又は自立援助ホーム(法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業を行う施設をいう。)

(2) 里親等 法第6条の4に規定する里親又は法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(3) 退所者等 施設を退所した者又はその養育を里親等に委託されていた者

(給付対象者)

第3条 給付金の給付(以下「給付」という。)の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 前条第3号に該当すること。

(2) 令和2年5月25日(以下「基準日」という。)から給付の申請(以下「給付申請」という。)をする日までの間、継続して市の区域内(以下「市内」という。)に居住していること。

(3) 単身世帯であること。

(4) 自らの収入によって生計を維持していること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(6) 基準日において、年齢が30歳未満であること。

2 給付対象者のほか、市長が特別の事情があると認めるときは、前項各号のいずれかの要件を満たす者に給付金を給付することができる。

(給付額)

第4条 給付の額は、給付対象者(前条第2項の規定により給付の対象となる者を含む。)1人につき10万円とする。

(給付申請受付開始日及び給付申請期限)

第5条 給付申請の受付を開始する日は、市長が別に定める日とする。

2 給付申請の期限は、やむを得ない場合を除き、令和3年2月28日とする。

(給付申請及び給付の方式)

第6条 給付を受けようとする者(以下「給付申請者」という。)は、小平市児童養護施設退所者等特別給付金給付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 第2条第3号に該当することを証する書類

(2) 給付申請者本人であることを証する書類

(3) 市内に居住していることを証する書類(市の住民基本台帳に記載されている者を除く。)

2 給付申請及び給付の方式は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 郵送申請方式 給付申請者が申請書を郵送により市長に提出し、市長が給付金を給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 給付申請者が申請書を市の窓口に提出し、市長が給付金を給付申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 給付申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口に提出し、市長が給付金を当該窓口で現金により給付する方法

(給付決定)

第7条 市長は、給付申請があった場合は、速やかに内容を確認の上、給付の可否を決定するものとする。

(給付金給付事業に関する周知)

第8条 市長は、給付に当たり、給付対象者の要件、給付申請の受付開始日、給付申請及び給付の方式その他の給付金給付事業の概要について、広報その他の方法により市民への周知に努めるものとする。

(給付申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付申請者が第5条第2項に規定する給付申請の期限までに給付申請を行わなかった場合は、当該給付申請者は給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が第7条の規定により給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能その他給付申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、市長が確認等に努めた上でなお市長が別に定める日までに申請書の補正等が行われなかったときは、当該給付の決定に係る給付申請が取り下げられたものとみなす。

(決定の取消し)

第10条 市長は、給付申請者が偽りその他不正の手段により給付を受けた場合は、当該給付の決定を取り消すことができる。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、前条の規定により給付の決定を取り消した場合において、既に給付金が給付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(給付を受ける権利の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか給付に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和2年9月8日から施行する。

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小平市児童養護施設退所者等特別給付金給付事業実施要綱

令和2年9月8日 事務執行規程

(令和2年9月8日施行)