○小平市都市計画情報表示図等の写しの交付に関する要綱

令和2年12月18日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画情報表示図及び都市計画道路基本計画図の写しの交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市計画情報表示図 市長が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第14条第1項の計画図を基に作成した同法第4条第1項に規定する都市計画の概略位置を地形図に表示する図面をいう。

(2) 都市計画道路基本計画図 市長が、都市計画道路(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた同法第11条第1項第1号に掲げる都市計画施設である道路をいう。)の概略位置について測量し、作成した図面をいう。

(交付資料)

第3条 この要綱により交付する資料は、次に掲げるものとする。

(1) 都市計画情報表示図の写し

(2) 都市計画道路基本計画図の写し

(申込み)

第4条 前条に規定する資料(次条第1項及び第7条において「資料」という。)の交付を受けようとする者は、その旨及び対象となる土地を職員に申し出なければならない。

(費用)

第5条 資料の交付を受けようとする者は、交付を受けようとする資料の作成に要する費用(以下「費用」という。)を納入しなければならない。

2 費用は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として費用を算定する。

(費用の免除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、費用を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体から公用に使用するため申請があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(資料の交付)

第7条 資料の交付は、費用の納入を確認した後に行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、都市開発部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

小平市都市計画情報表示図等の写しの交付に関する要綱

令和2年12月18日 事務執行規程

(令和3年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年12月18日 事務執行規程