○小平市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

令和3年

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行について、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。第3条第1項及び第4条第1項において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(対象建設工事の届出書等)

第3条 法第10条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第2条第2項に規定する届出書に、同条第3項に規定する設計図又は写真(次条第1項において「設計図等」という。)のほか、方位、道路及び目標となる地物を明記した工事の場所の案内図(次項及び次条第1項において「案内図」という。)を添付しなければならない。

2 法第11条の規定による通知をしようとする者は、通知書に案内図を添付して提出しなければならない。

(届出書等の提出部数)

第4条 法第10条第1項及び第2項の規定による届出に係る省令第2条第2項及び省令第3条第2項に規定する届出書並びに設計図等及び案内図の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

2 法第11条の規定による通知に係る通知書及び案内図の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(立入検査をする職員の身分証明書)

第5条 法第43条第2項に規定する証明書は、立入検査証(別記様式)によるものとする。

(令和3年3月8日・令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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小平市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

令和3年3月8日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)