○小平市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
令和3年
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行について、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。第3条第1項及び第4条第1項において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 法第11条の規定による通知をしようとする者は、通知書に案内図を添付して提出しなければならない。
(届出書等の提出部数)
第4条 法第10条第1項及び第2項の規定による届出に係る省令第2条第2項及び省令第3条第2項に規定する届出書並びに設計図等及び案内図の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
2 法第11条の規定による通知に係る通知書及び案内図の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
(立入検査をする職員の身分証明書)
第5条 法第43条第2項に規定する証明書は、立入検査証(別記様式)によるものとする。
附則(令和3年3月8日・令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。