○小平市建築基準法施行細則

令和3年

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 定期報告(第13条―第18条)

第3章 建築工事施工計画の報告等(第19条・第20条)

第4章 許可及び認定等(第21条―第25条)

第5章 道路の位置の指定等(第26条―第31条)

第6章 建築協定(第32条―第40条)

第7章 概要書等の閲覧等(第41条―第46条)

第8章 雑則(第47条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)に基づき規定すべき事項並びに市長及び小平市建築主事(以下「建築主事」という。)が、法、令及び省令並びに法及び令に基づく東京都条例及び小平市条例(以下これらを「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び省令において使用する用語の例による。

(申請者が法人の場合)

第3条 法、令、省令、条例及びこの規則(次条第1項及び第5条第1項において「法等」という。)の規定により申請、届出又は報告(以下この条において「申請等」という。)をする者が、法人である場合は、当該申請等に係る申請書、届出書又は報告書にその名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(確認申請等の取下げ)

第4条 法等の規定により申請をした者は、建築主事又は市長が確認、完了検査、中間検査、許可、認定、指定又は認可(次条第1項及び第7条第1項において「確認等」という。)をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、確認・完了検査・中間検査・許可・認定・指定・認可申請取下届(別記様式第1号)により建築主事又は市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第18条第2項の規定による通知(以下「計画通知」という。)をした者又は同条第24項第1号若しくは第2号の規定による認定(次条第4項及び第7条第3項において「仮使用認定」という。)の申請をした者について準用する。

(建築主の変更等)

第5条 確認等を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)で、その工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)を変更しようとする者は、建築主等変更届(別記様式第2号)に法等の規定による確認済証、許可通知書又は認定通知書(第7条第1項及び第2項において「確認済証等」という。)の写しを添えて、完了検査申請書を提出する前に建築主事又は市長に届け出なければならない。

2 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないときは当該建築物の工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から3日以内に、工事監理者届(別記様式第3号)に確認済証の写しを添えて、建築主事に届け出なければならない。

3 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていないときは当該建築物等の工事に着手する3日前までに、工事施工者を変更したときは変更した日から3日以内に、工事施工者届(別記様式第4号)に確認済証の写しを添えて、建築主事に届け出なければならない。

4 第1項の規定は、計画通知をした者又は仮使用認定の申請をした者について準用する。

5 第2項及び第3項の規定は、計画通知をした者について準用する。

(指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告)

第6条 指定確認検査機関は、法第6条の2(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の建築主等、工事監理者又は工事施工者の変更又は選任の届出を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(工事の取りやめ)

第7条 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(別記様式第5号)に確認済証等を添えて、建築主事又は市長に届け出なければならない。

2 建築主事又は市長は、前項の規定により添付された確認済証等を、届出のあった日から7日以内に建築主等に返還するものとする。

3 前2項の規定は、計画通知又は仮使用認定に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。

(確認申請書に添付する図書及び調書等)

第8条 建築物の確認申請書又は計画通知に係る建築物の計画通知書には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、次の表に掲げる図書を添えなければならない。

建築物の種類

図書の種類

明示すべき事項

がけに接する場所を建築敷地とする建築物

詳細図

縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及び寸法、がけの高さ並びにがけの上下端から建築物までの水平距離

構造計算書


道路面と地盤面に高低差のある敷地の建築物

縦断面図

縮尺並びに道路、地盤及びその高低差

興行場等の用途に供する建築物

平面図又は別紙に併記

各階及び各興行場ごとの客席の定員及びその算定方法並びに各階の客席の出入口、階段及び建築物の屋外へ通ずる出入口の幅の合計

共同住宅等の用途に供する建築物

各階の共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室の床面積の合計

地階に居室を有する建築物

換気設備図

縮尺、機械室及びダクトの詳細並びに給気口、排気口及び外気取入口の位置及び寸法

2 建築物の用途が工場である場合に添える省令第1条の3第1項(省令第8条の2第1項において準用する場合を含む。)の表2の部(21)の項及び(61)の項(ろ)欄に掲げる工場・事業調書は、工場調書(別記様式第6号)による。

3 前2項の規定は、建築設備若しくは工作物の確認申請書又は計画通知に係る建築設備若しくは工作物の計画通知書について準用する。

(完了検査申請書及び中間検査申請書に添付する書類)

第9条 省令第4条第1項第6号(省令第8条の2第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第4条の8第1項第4号(省令第8条の2第17項において準用する場合を含む。)の規定により定める書類は、建築工事施工結果報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものにあっては別記様式第7号、地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートル以下のものにあっては別記様式第8号)及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 法第7条第1項若しくは第18条第16項の規定による完了検査又は法第7条の3第1項若しくは第18条第19項の規定による中間検査の場合 次の表1及び表2のア欄に掲げる建築材料及び工事の種類ごとに、それぞれ表1及び表2のイ欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を市長が別に定めるところにより記載した書類

(2) 法第7条の2第1項の規定による完了検査又は法第7条の4第1項の規定による中間検査の場合 第19条第1項の建築工事施工計画報告書及び当該報告に係る添付書類の写し(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものに係る完了検査又は中間検査の場合に限る。)並びに次の表1及び表2のア欄に掲げる建築材料及び工事の種類ごとに、それぞれ表1及び表2のイ欄に掲げる事項に係る試験、検査その他の施工の状況を市長が別に定めるところにより記載した書類

表1


ア 建築材料の種類

イ 事項

1

鉄骨

(1) 鋼材等の規格及び試験結果

(2) 鉄骨加工工場の名称及び種別

2

コンクリート

(1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質

(2) レディーミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称

(3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) コンクリートの打込方法及び打込結果

(5) コンクリートの試験結果及び試験機関の名称

(6) コンクリートの施工条件及び養生方法

3

鉄筋

(1) 鉄筋の規格及び試験結果

(2) 鉄筋の継手工法、施工結果及び当該継手工法の工事施工者の氏名

(3) 鉄筋継手の試験結果及び試験機関の名称

4

木材

(1) 木材の種類及び等級

(2) 接合金物の種類及び規格

表2


ア 工事の種類

イ 事項

1

軽量コンクリート工事

(1) 軽量コンクリートの使用箇所

(2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称

(3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) 軽量コンクリートの製造方法

(5) 軽量コンクリートの打込方法及び打込結果

(6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生方法

2

溶接工事

(1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格

(2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別

(3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備

(4) 溶接工の技量資格

(5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工結果及び所要条件

(6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の結果

3

高力ボルト接合工事

(1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名

(2) 高力ボルトセットの製造者の氏名

(3) 高力ボルトセットの種類

(4) 摩擦係数その他の所要条件

(5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締付方法その他の施工方法及び所要条件

(6) 高力ボルトセットの品質及び検査結果

(7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の結果

2 省令第4条第1項第6号の規定により定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 法第6条第1項及び第18条第2項(法第87条の4において準用する場合を含む。)に規定する建築物に設ける建築設備(次号に掲げる昇降機を除く。) 次に掲げる建築物に応じ、それぞれ次に定める書類

 地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるもの 建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるもの)(別記様式第9号)並びに市長が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

 以外の建築物 建築設備工事監理状況報告書(地階を除く3以上の階数を有する建築物で延べ面積500平方メートルを超えるものを除く。)(別記様式第10号)並びに市長が別に定める建築設備概要書及び建築設備工事監理状況調書

(2) 令第129条の3第1項各号に掲げる昇降機 昇降機工事監理状況報告書(建築物に設けるもの)(別記様式第11号)及び市長が別に定める昇降機工事監理状況調書

(3) 令第138条第2項第1号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーター 昇降機工事監理状況報告書(工作物で観光のためのもの)(別記様式第12号)及び市長が別に定める昇降機工事監理状況調書

(4) 令第138条第2項第2号又は第3号に掲げる遊戯施設 遊戯施設工事監理状況報告書(別記様式第13号)及び市長が別に定める遊戯施設工事監理状況調書

(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。ア及びウにおいて「建築物省エネ法」という。)第11条第1項の特定建築行為を行う建築物 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める書類

 モデル建物法(小平市手数料条例(平成12年条例第8号。以下「手数料条例」という。)別表第2の5の部1の項のモデル建物法をいう。)により建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(及びにおいて「適合性判定」という。)を受けた場合 省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法用)(別記様式第14号)その他市長が必要と認める書類

 標準入力法等(手数料条例別表第2の5の部1の項の標準入力法等をいう。)により適合性判定を受けた場合 省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法等用)(別記様式第15号)その他市長が必要と認める書類

 又はの場合において、適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物省エネ法第12条第1項又は第13条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画をいう。)について、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条(同令第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更を行った場合 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(別記様式第16号)

(6) 居室を有する建築物 工事監理報告書(シックハウス対策関係)(別記様式第17号)

(7) 法第88条に掲げる工作物 設備工事監理状況報告書(建築基準法第88条の工作物)(別記様式第17号の2)並びに市長が別に定める設備概要書及び設備工事監理状況調書

(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)

第10条 法第8条第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。)とする。

(標識の設置による公示)

第11条 法第9条第13項(法第10条第4項及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識は、建築基準法による命令の公示(別記様式第18号)による。

2 法第88条第1項から第3項までにおいて準用する法第9条第13項に規定する標識は、建築基準法による命令の公示(工作物)(別記様式第19号)による。

(公告の方法)

第12条 省令第4条の17、第10条の4の7及び第10条の20の規定により市長が定める公告は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)別表に掲げる掲示場に掲示して行うものとする。

第2章 定期報告

(定期報告を要する建築物の指定等)

第13条 法第12条第1項の規定に基づき令第16条第1項各号に掲げる建築物に係る省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表のア欄に掲げる用途ごとに、当該建築物に係る法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表イ欄に掲げる時期とする。


ア 用途

イ 報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

2

旅館又はホテル

令和4年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

3

百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)

令和5年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(平成28年国土交通省告示第240号(以下この表及び次項の表において「告示」という。)第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

令和4年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

5

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(学校に附属するものを除く。)

令和4年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

6

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

令和5年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

7

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

令和3年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

2 法第12条第1項の規定により指定する建築物は、次の表のア欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分が、同表イ欄に掲げる規模又は階のもの(ただし、前項に規定するものを除く。)とし、省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、当該建築物に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表ウ欄に掲げる時期とする。


ア 用途

イ 規模又は階

ウ 報告の時期

1

劇場、映画館又は演芸場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、主階が1階にないもので床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(階数が3以上のものに限る。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

2

観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂又は集会場

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの(平家建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

3

旅館又はホテル

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

令和4年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

4

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

令和5年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年11月1日から翌年の1月31日まで

5

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項第2号から第9号までに掲げるものに限る。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平家建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

令和4年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

6

令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等(告示第1第2項に掲げるものを除く。)

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(平屋建てで床面積の合計が500平方メートル未満のものを除く。)又は3階以上の階にあるもの

令和4年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

7

学校又は体育館

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

令和4年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

8

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

令和4年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

9

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店又は飲食店

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は地階若しくは3階以上の階にあるもの

令和5年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

10

下宿、共同住宅又は寄宿舎

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

令和3年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

11

高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(告示第1第2項第1号に掲げるものに限る。)

地階又は3階以上の階にあるもの

令和3年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

12

10の項に掲げる用途と1の項から9の項までに掲げる用途の1以上とを併せるもの(1の項から10の項までの項ア欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じイ欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもので5階以上の階にあるもの

令和4年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

13

事務所その他これに類するもの

床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの(5階以上の建築物で延べ面積が2,000平方メートルを超えるもののうち、3階以上の階にあるものに限る。)

令和5年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

14

1の項から9の項までに掲げる用途の2以上を併せるもの(1の項から9の項まで及び12の項ア欄に掲げる用途に供し、その用途に供する部分が用途に応じイ欄に掲げる規模又は階のものを除く。)

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの又は3階以上の階にあるもの

令和5年を始期とし、3年ごとの5月1日から10月31日まで

15

1の項から14の項までに掲げる用途(ただし、13の項の用途の場合は、階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。)のいずれかを有する地下街

床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

毎年11月1日から翌年の1月31日まで

備考

1 この表のイ欄及びウ欄において、地階若しくは3階以上の階にあるもの、3階以上の階にあるもの、5階以上の階にあるもの又は地階又は3階以上の階にあるものとは、それぞれ地階若しくは3階以上、3階以上、5階以上又は地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものをいう。ただし、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下のものは、階数が3以上のものに限る。

2 この表の10の項及び12の項ア欄に掲げる用途に供する建築物のうち、共同住宅の住戸の部分については、定期報告の対象から除く。

(建築物の定期報告)

第14条 法第12条第1項の規定による報告における調査の項目、方法及び結果の判定基準は、市長が別に定めるところによるものとする。

2 法第12条第1項の規定による報告は、定期調査報告書(別記様式第20号)及び定期調査報告概要書(別記様式第21号)に、市長が別に定める調査結果表を添えて行わなければならない。

3 前項に規定する報告書は、同項に規定する報告を行う日前3月以内に調査し、作成したものでなければならない。

4 法第12条第1項の規定により報告の対象となる建築物を除却し、又は使用を休止(当該建築物について、最後に同項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(前条第1項の表2の項から7の項まで及び同条第2項の表3の項から14の項までに掲げる建築物にあっては、3年)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、建築物除却・使用休止届(別記様式第22号)により市長に届け出なければならない。

5 前条各項の規定にかかわらず、前項の規定による休止の届出をした建築物については、当該届出の日から当該建築物に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第1項の規定による報告を要しない。

6 第4項の規定による休止の届出をした建築物を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、建築物再使用届(別記様式第23号)第2項の定期調査報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表を添えて市長に届け出なければならない。

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第15条 特定建築設備等のうち、法第12条第3項の規定に基づき指定するものは、次に掲げるものとする。

(1) 法第12条第1項の規定による報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち、次に掲げるもの

 法第28条第2項ただし書の換気設備又は同条第3項の規定により設ける換気設備(自然換気設備を除く。)

 法第35条の排煙設備又は令第129条の13の3第13項に規定する構造を有する非常用エレベーターの昇降路若しくは乗降ロビーに設ける排煙設備で、排煙機又は送風機を有するもの

 法第35条の非常用の照明装置

 法第36条の規定により設ける給水又は排水の配管設備で、給水タンク、貯水タンク又は排水槽を設けるもの

(2) 第13条第2項に規定する建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)

(特定建築設備等の定期報告の時期等)

第16条 法第12条第3項の規定による報告の対象となる特定建築設備等及び令第138条の3に規定する昇降機等(以下「報告対象特定建築設備等」という。)に関する報告における検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は、市長が別に定めるところによるものとする。

2 法第12条第3項の規定による報告の対象となる特定建築設備等(令第16条第3項第2号及び前条第2号に掲げる防火設備を除く。)に係る省令第6条第1項の規定により定める報告の時期は、当該特定建築設備等に係る検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して2年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して1年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して1年を経過する日まで)に1回とする。ただし、省令第6条第1項の規定に基づき、国土交通大臣が定める検査の項目については、当該特定建築設備等に係る検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して3年を経過する日までに1回とし、その後においては、前回の報告を行った日の翌日から起算して3年を経過する日まで(前回の報告を行わなかった場合は、前回の報告を行うべき時期の終期の日の翌日から起算して3年を経過する日まで)に1回とする。

3 法第12条第3項の規定による報告の対象となる特定建築設備等のうち、令第16条第3項第2号及び前条第2号に掲げる防火設備に係る省令第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の表のア欄に掲げる用途ごとに、当該防火設備に係る検査済証の交付を受けた日の属する年度の翌年度以降でそれぞれ同表イ欄に掲げる時期とする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、あらかじめその旨を申し出ることにより、同表イ欄に掲げる時期以外の時期に報告することができるものとする。


ア 用途

イ 報告の時期

1

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

毎年4月1日から10月31日まで

2

旅館又はホテル

毎年4月1日から11月30日まで。ただし、床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで

3

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場又は物品販売業を営む店舗

毎年4月1日から翌年の1月31日まで。ただし、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもので3階以上の階にあるものについては、毎年4月1日から10月31日まで

4

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、令第115条の3第1号に掲げる児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

毎年4月1日から11月30日まで

5

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は事務所その他これに類するもの

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

6

下宿、共同住宅又は寄宿舎

毎年4月1日から9月30日まで

7

第13条第2項の表12の項に掲げる建築物

毎年4月1日から11月30日まで

8

第13条第2項の表14の項に掲げる建築物

毎年4月1日から翌年の1月31日まで

9

第13条第2項の表15の項に掲げる建築物

毎年4月1日から10月31日まで

4 第2項の規定は、令第138条の3に規定する昇降機等に係る省令第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期について準用する。この場合において、第2項中「2年」とあるのは「1年」と、「1年」とあるのは「6月」と読み替えるものとする。

5 前3項の規定は、報告対象特定建築設備等について、第10項の再使用をする場合における省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期について準用する。この場合において、第2項中「検査済証の交付を受けた日」とあるのは「第10項の規定による届出を行った日」と読み替えるものとする。

6 省令第6条第3項に規定する報告書は、報告の日前1月以内に検査し、作成したものでなければならない。

7 省令第6条第4項の規定により定める書類は、市長が別に定める建築物概要書とする。

8 報告対象特定建築設備等を廃止し、又は使用を休止(当該報告対象特定建築設備等について、最後に法第12条第3項の規定による報告を行った日の翌日から起算して1年(令第138条の3に規定する昇降機等にあっては、6月)を経過する日の翌日以降の日まで休止する場合に限る。)したときは、遅滞なく、特定建築設備等廃止・使用休止届(別記様式第24号)を市長に届け出なければならない。ただし、建築物の全部を除却することに伴い、除却した建築物に設置された報告対象特定建築設備等を廃し、かつ、第14条第4項の建築物除却・使用休止届を市長に届け出た場合は、この限りでない。

9 第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定による休止の届出をした報告対象特定建築設備等については、当該届出のあった日から当該報告対象特定建築設備等に係る次項の規定による届出を行う日までの間は、法第12条第3項の規定による報告を要しない。

10 第8項の規定による休止の届出をした報告対象特定建築設備等を再使用しようとするときは、使用する日の3日前までに、特定建築設備等再使用届(別記様式第25号)に省令第6条第3項及び第4項又は第6条の2の2第3項及び第4項に規定する書類のうち、それぞれ該当する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(所有者等の変更)

第17条 法第12条第1項又は第3項の規定による報告をした所有者(所有者と管理者とが異なる場合においては、管理者)は、所有者、管理者又は報告をした建築物の名称を変更したときは、遅滞なく、建築物等の所有者等変更届(別記様式第26号)を市長に届け出なければならない。

(定期報告の書類の保存期間)

第18条 省令第6条の3第5項第2号に掲げる書類の保存期間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。この場合において、当該期間の起算の日は、当該書類の提出があった日の属する年度の翌年度の初日とする。

(1) 省令第5条第3項に規定する書類 3年間。ただし、第13条各項の表に掲げる報告の時期が毎年となる建築物については、1年間

(2) 省令第6条第3項に規定する書類 1年間。ただし、第15条第1号アからまでに掲げる建築設備については3年間、令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる遊戯施設については5年間

2 前項の規定にかかわらず、第14条第2項の定期調査報告概要書並びに省令別記第36号の5様式、第36号の7様式、第36号の9様式及び第36号の11様式による定期検査報告概要書の保存期間は、当該書類の提出があった日から、当該建築物が滅失し、又は除却されるまでとする。

第3章 建築工事施工計画の報告等

(建築工事施工計画の報告)

第19条 法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、地階を除く3以上の階数を有するもので延べ面積が500平方メートルを超えるものの工事監理者及び工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該工事に着手する前に、建築工事施工計画報告書(別記様式第27号)に、次の表のア欄に掲げる建築材料の種類ごとに、同表イ欄に掲げる事項について市長が別に定めるところにより記載した書類を添えて、市長に工事の施工計画を報告しなければならない。


ア 建築材料の種類

イ 事項

1

鉄骨

(1) 鋼材等の規格及び試験計画

(2) 鉄骨加工工場の名称及び種別

2

コンクリート

(1) コンクリートの製造に用いるセメント、骨材その他の材料の品質

(2) レディーミクストコンクリートの製造会社及びその工場の名称

(3) コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) コンクリートの打込方法及び打込計画

(5) コンクリートの試験計画及び試験機関の名称

(6) コンクリートの施工条件及び養生計画

3

鉄筋

(1) 鉄筋の規格及び試験計画

(2) 鉄筋の継手工法、施工計画及び当該継手工法の工事施工者の氏名

(3) 鉄筋継手の試験計画及び試験機関の名称

2 前項の場合において、当該建築物の工事が次の表のア欄に掲げる工事を含むときは、同欄に掲げる工事の種類ごとに、同表イ欄に掲げる事項について市長が別に定めるところにより記載した書類を添付しなければならない。


ア 工事の種類

イ 事項

1

軽量コンクリート工事

(1) 軽量コンクリートの使用箇所

(2) 軽量コンクリート骨材及び製造会社の名称

(3) 軽量コンクリートの設計基準強度その他の品質及び所要条件

(4) 軽量コンクリートの製造方法

(5) 軽量コンクリートの打込方法及び打込計画

(6) 軽量コンクリートの施工条件及び養生計画

2

溶接工事

(1) 溶接技術監督員の氏名、所属及び資格

(2) 溶接工事施工者の氏名並びに鉄骨加工工場の名称及び種別

(3) 溶接工法の種類、使用材料及び設備

(4) 溶接工の技量資格

(5) 鋼材の切断方法その他の溶接工事の施工方法及び所要条件

(6) 溶接工事の工程に対応した試験及び検査の方法

3

高力ボルト接合工事

(1) 高力ボルト接合工事施工者の氏名

(2) 高力ボルトセットの製造者の氏名

(3) 高力ボルトセットの種類

(4) 摩擦係数その他の所要条件

(5) 摩擦面の処理方法、ボルトの締付方法その他の施工方法及び所要条件

(6) 高力ボルトセットの品質及び検査方法

(7) 高力ボルト接合工事の工程に対応した試験及び検査の方法

(事故に係る報告)

第20条 木造の建築物で高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものに係る建築、修繕、模様替又は除却のための工事に起因する敷地内における死者が生じた事故又は敷地外における人が危害を受けた事故が発生した場合は、当該工事の工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、直ちに事故報告書(速報)(別記様式第28号)により、事故の状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の事故が発生したときは、当該事故が発生した工事に係る建築物の所有者、管理者、占有者又は建築主並びに設計者、工事監理者及び工事施工者は、法第12条第5項の規定に基づき、速やかに事故報告書(詳細)(別記様式第29号)により、事故の詳細を市長に報告しなければならない。

3 法第6条第1項第1号又は令第16条各項に規定する建築物又は建築設備の所有者、管理者又は占有者は、法第12条第5項の規定に基づき、当該建築物又は建築設備に起因する死者又は重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。)が生じた事故が発生した場合は、直ちに第1項の事故報告書(速報)により、事故の状況を市長に報告し、速やかに前項の事故報告書(詳細)により、事故の詳細を市長に報告しなければならない。

4 前3項の規定は、法第88条第1項から第3項までに規定する工作物について準用する。

第4章 許可及び認定等

(許可申請書)

第21条 法又は条例に定める許可を受けようとする者は、省令に定めのある場合を除き、許可申請書(別記様式第30号)の正本及び副本に、それぞれ建築物にあっては次の表に掲げる図書及び第8条第2項の工場調書(工場以外の建築物の場合を除く。)並びに理由書その他必要な資料を、工作物にあっては省令第3条第2項の表に掲げる図書及び理由書その他必要な資料を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、確認申請書又は他の法令による申請書若しくは届書を添えて提出するときは、重複する図書を省略することができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 市長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、許可通知書(別記様式第31号)に、前項の許可申請書の副本及び当該申請に係る添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、小平都市計画に定める高度地区内における建築物の高さの最高限度を超える建築物の特例許可について準用する。

(認定申請書)

第22条 法第3条第1項第4号又は条例に定める認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第32号)の正本及び副本に、それぞれ前条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について認定をしたときは、認定通知書(別記様式第33号)に、前項の認定申請書の副本及び当該申請に係る添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(認定申請書又は許可申請書に添付する図書)

第23条 省令第10条の4の2第1項の規定により定める図書は、第21条第1項の表に掲げる図書その他必要な図書とする。

2 省令第10条の16第1項第4号及び第10条の21第1項第3号の規定により定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 当該申請に係る土地の所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

(2) 当該申請に係る土地及び建物の登記事項証明書(以下「登記事項証明書」という。)

(3) 公図の写し

3 省令第10条の16第2項第3号の規定により定める図書は、公告対象区域内における一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物とそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を省令別記第64号様式による計画書に記載したものとする。

4 省令第10条の16第3項第3号の規定に基づき定める図書は、公告対象区域内における一敷地内認定建築物及びそれ以外の建築物の位置及び構造に関する計画を省令別記第64号の2様式による計画書に記載したものとする。

5 省令第10条の23第6項の規定に基づき定める図書及び書類は、法第86条の8第1項の規定による認定(以下この項において「全体計画認定」という。)に係る建築物の計画における工事ごとの計画(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(以下この項において「特定構造計算基準等」という。)に適合することについて、他の工事の計画の図書又は書類をもって確認できる場合を除く。)に構造計算適合性判定を受けて交付された適合判定通知書又はその写し並びに省令第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類とし、全体計画認定に係る建築物の計画が、特定構造計算基準等に適合するかどうかの確認審査を要するものである場合に提出するものとする。

(適用除外の指定申請書)

第24条 法第3条第1項第3号の規定による指定を受けようとする者は、適用除外の指定申請書(別記様式第34号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書その他必要な図書を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 第21条第1項の表に掲げる図書

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の規定に基づく条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物である旨を記載した書面

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、法第3条第1項第3号の規定による指定をしたときは、適用除外の指定通知書(別記様式第35号)に、前項の適用除外の指定申請書の副本及び当該申請に係る添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

(特例容積率の限度の指定等の申請に添付する図書等)

第25条 省令第10条の4の10第1項第4号の規定により定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 第21条第1項の表に掲げる図書のうち配置図(省令第10条の4の10第1項第1号の規定により提出する配置図に、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差、申請に係る建築物の各部分の高さ及び敷地の接する道路の種類を付記することをもって代えることができる。)、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 交通量、電波障害、風害その他市長が必要と認める環境等に係る調査報告書(法第52条第1項、第3項、第4項及び第6項から第8項までの規定による限度を超えて特例容積率の限度を指定する場合に限る。)

(3) 登記事項証明書

(4) 公図の写し

(5) 当該申請に係る土地の所有権、対抗要件を備えた借地権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の印鑑登録証明書

(6) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 省令第10条の4の13第1項第3号の規定により定める図書又は書面は、前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる図書又は書面とする。

第5章 道路の位置の指定等

(道路の位置の指定等の申請書)

第26条 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書(別記様式第36号)の正本及び副本に、それぞれ道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図(別記様式第37号)(以下「道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図」という。)及び事業の執行計画を示す図書(市長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて市長に申請しなければならない。

2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、前項の道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(市長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図

(2) 当該申請に係る承諾者の印鑑登録証明書

(3) 登記事項証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 法第42条第2項の規定による道路の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、第1項の道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) その他市長が必要と認める書類

4 法第42条第3項の規定による水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しを求める者は、水平距離の指定・指定変更・指定取消申請書(別記様式第38号)の正本及び副本に、それぞれ水平距離の指定・指定変更・指定取消申請図(別記様式第39号)及び第2項第2号から第4号までに掲げる図書(市長が添付を要しないと認めるものを除く。)を添えて市長に申請しなければならない。

(道路の位置の指定等の変更又は取消しの告示)

第27条 市長は、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 指定の変更又は取消しに係る道路の種類

(2) 指定の変更又は取消しの年月日

(3) 指定の変更又は取消しに係る道路の位置

(4) 指定の変更又は取消しに係る道路の延長及び幅員

2 市長は、法第42条第3項の規定による水平距離の指定の変更又は取消しをしたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 水平距離の指定の変更又は取消しの年月日

(2) 水平距離の指定の変更又は取消しに係る道路の部分の位置

(3) 水平距離の指定の変更又は取消しに係る道路の部分の延長

(4) 水平距離

(道路の位置の指定等の通知)

第28条 市長は、第26条第1項若しくは第3項の規定による申請に基づく道路の指定若しくは指定の変更若しくは取消し又は同条第2項の規定による申請に基づく道路の位置の指定若しくは指定の変更若しくは取消しをしたときは、道路(位置)指定・指定変更・指定取消通知書(別記様式第40号)に、同条第1項の道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請書の副本及び当該申請に係る添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

2 市長は、第26条第4項の規定による申請に基づく水平距離の指定又は指定の変更若しくは取消しをしたときは、水平距離の指定・指定変更・指定取消通知書(別記様式第41号)に、同項の水平距離の指定・指定変更・指定取消申請書の副本及び当該申請に係る添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(私道の変更又は廃止の届出)

第29条 法第42条第1項第3号に掲げる道路を変更し、又は廃止しようとする道路の管理者は、変更し、又は廃止しようとする日の14日前までに、私道変更・廃止届出書(別記様式第42号)に次に掲げる図書を添えて、市長に届け出るものとする。

(1) 付近見取図

(2) 地籍図

(3) 登記事項証明書

(開発区域内等の私道の変更又は廃止)

第30条 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定をした当該道路の区域内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、同法第34条の2若しくは同法第35条の2に規定する開発許可等を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)による防災街区整備事業の施行地区内で、当該開発行為又は事業の工事に着手する者(第3項において「事業者等」という。)は、当該地区内に存在する法第42条第1項第3号に掲げる道路の変更若しくは廃止又は同項第5号の規定による道路の位置若しくは同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しについて、市長と協議をするものとする。

2 前項の協議の手続については、第26条及び前条の規定を準用する。

3 第1項に規定する場合においては、同項の市長と事業者等との協議が成立することをもって、法第42条第1項第3号に掲げる道路の変更若しくは廃止又は同項第5号の規定による道路の位置若しくは同条第2項の規定による道路若しくは同条第3項の規定による水平距離の指定の変更若しくは取消しがあったものとみなす。

4 前項の場合においては、第27条及び第28条の規定を準用する。

(道路の位置の標示)

第31条 第26条第2項に規定する道路の位置の指定又は指定の変更を求める者は、側溝、縁石その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。ただし、土地の状況によりこの措置がとれない場合は、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート又は石のくいによりその位置を標示するものとする。

2 前項の規定は、第26条第4項に規定する水平距離の指定又は指定の変更を求める者について準用する。

3 前2項の規定により設置した標示は、移動させてはならない。

第6章 建築協定

(建築協定認可申請書)

第32条 法第70条第1項の規定による建築協定の認可の申請は、建築協定認可申請書(別記様式第43号)(以下「建築協定認可申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書

(2) 建築協定区域、建築協定区域隣接地(建築協定区域隣接地を定める場合に限る。次条第2号において同じ。)、建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(3) 当該申請をする者が、建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を締結しようとする理由書

(5) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含み、土地の共有者又は共同借地権者にあっては、それぞれの持分が過半に達する者をいい、土地区画整理法第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。以下この号、第37条及び第38条第1項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者(以下この号において「従前の土地の所有者及び借地権者」という。)をいう。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書(登録又は登記がない場合は、本人又は権利者であることを証する書面。次項次条第36条及び第38条において同じ。)並びに土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定されたこと又は仮換地について仮に借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定したことを土地区画整理事業の施行者が証する書類(従前の土地の所有者及び借地権者に限る。以下「仮換地証明書」という。)

2 法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可の申請は、建築協定認可申請書に前項第1号第2号及び第4号に掲げる図書並びに土地の所有者の印鑑登録証明書及び登記事項証明書を添えて行うものとする。

(建築協定変更・廃止認可申請書)

第33条 法第74条第1項の規定による建築協定の変更又は法第76条第1項の規定による建築協定の廃止の認可の申請は、建築協定変更・廃止認可申請書(別記様式第44号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書(建築協定を廃止しようとする場合においては、第1号及び第2号に規定する書類及び図面を除く。)を添えて行うものとする。

(1) 建築協定の変更書

(2) 建築協定区域、建築協定区域隣接地又は建築物に関する基準の変更を表示する図面

(3) 当該申請をする者が、建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類、当該合意をした者の印鑑登録証明書並びに土地の所有者等の全員の登記事項証明書及び仮換地証明書

(6) 法第73条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(建築協定の認可並びに変更又は廃止の認可の申請)

第34条 法第70条第1項の規定により建築協定の認可の申請をしようとする代表者又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可の申請をしようとする者は、建築協定認可申請書の正本に、第32条第1項第1号第2号及び第4号に規定する図書の写し2部を添えて、法第74条第1項若しくは第76条第1項の規定により建築協定を変更又は廃止しようとする者は、前条の建築協定変更・廃止認可申請書の正本に、同条第1号第2号及び第4号に規定する図書の写し2部を添えて、市長に申請しなければならない。

(認可通知書)

第35条 市長は、前条の規定による建築協定に関する認可の申請について認可したときは、建築協定の認可にあっては建築協定認可通知書(別記様式第45号)に建築協定認可申請書の副本及び当該申請に係る添付図書を添えて、建築協定の変更又は廃止の認可にあっては建築協定変更・廃止認可通知書(別記様式第46号)第33条の建築協定変更・廃止認可申請書の副本及び当該申請に係る添付図書を添えて、当該申請をした者に通知するものとする。

(1人建築協定が効力を有することとなった場合の手続)

第36条 法第76条の3第1項の規定による建築協定の設定者は、当該建築協定が効力を有することとなったときは、直ちに当該建築協定が効力を有することとなった旨の届(別記様式第47号)に、新たに土地の所有者等となった者の印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示した図面を添えて、市長に届け出なければならない。

(借地権が消滅する場合等の届出)

第37条 法第74条の2第3項の規定による届出は、借地権消滅等届(別記様式第48号)次の各号のいずれかの書類及び土地の位置を表示する図面を添えて、市長に届け出るものとする。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類

(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地が、同法第86条第1項の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第72条第1項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第91条第3項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第82条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかったことを土地区画整理事業の施行者が証する書類

(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる手続)

第38条 法第75条の2第1項に規定する土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)は、建築協定加入届(別記様式第49号)に印鑑登録証明書、登記事項証明書、仮換地証明書及び当該土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出するものとする。ただし、土地の共有者については、その持分が過半に達する者の代表者が、それらの者の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、当該土地の位置を表示する図面、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書を添えて市長に提出するものとする。

2 法第75条の2第2項に規定する土地の所有者等は、前項の建築協定加入届に次に掲げる図書を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 建築協定区域隣接地を表示する図面

(2) 届出人が建築協定に加わる者の代表者であることを証する書類

(3) 建築協定区域隣接地内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に加わる旨の意思の表示を示す書類、印鑑登録証明書、登記事項証明書並びに仮換地証明書

(建築協定に関する図書の提出)

第39条 市長は、第32条から第34条まで及び前3条に規定する図書のほか、特に必要があると認める建築協定に関する図書の提出を求めることができる。

(建築協定に関する公告の方法)

第40条 第12条の規定は、法第71条(法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、第73条第2項(法第74条第2項、第75条の2第4項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)、第74条の2第4項及び第76条第2項の規定による公告をする場合について準用する。

第7章 概要書等の閲覧等

(概要書等の閲覧等)

第41条 建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書(以下この条において「概要書等」という。)を閲覧しようとする者(以下この項において「閲覧者」という。)は、閲覧の対象となる建築物、建築設備又は工作物を特定する情報のほか、閲覧の目的、同時に閲覧する概要書等の数その他必要な事項を記入した概要書等閲覧等申請書(別記様式第50号)により市長に申請しなければならない。ただし、閲覧者が、やむを得ない理由により、建築物等を特定する情報等を記入することができない場合において、市長が当該閲覧の申請が法第93条の2の規定の趣旨に適合するものであると認めるときは、この限りでない。

2 概要書等の写しの交付を受けようとする者は、前項の規定を準用する。

3 市長は、前項の規定により準用された第1項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者に概要書等の写しを交付することができる。

(道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図の閲覧等)

第42条 市長は、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図(印影を除く。以下同じ。)について、閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させることができる。

2 道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図の写しの交付を受けようとする者は、道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図の写しの交付申請書(別記様式第51号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、申請者に道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図の写しを交付することができる。

(台帳記載事項証明の交付)

第43条 法第12条第8項の規定により小平市で管理する台帳のうち、次項各号に掲げる区分ごとに記載されている事項に係る証明書(以下この条において「台帳記載事項証明書」という。)の交付を受けようとする者は、対象となる建築物等を特定する情報のほか、請求の目的、同時に請求する数その他の必要な事項を記入した台帳記載事項証明書交付申請書(別記様式第52号)により市長に申請しなければならない。ただし、当該申請をする者が、やむを得ない理由により、建築物等を特定する情報等を記入することができない場合において、市長が適当であると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める台帳記載事項証明書を当該申請をした者に交付することができる。

(1) 建築物 台帳記載事項証明書(別記様式第53号)

(2) 昇降機 台帳記載事項証明書(別記様式第54号)

(3) 工作物 台帳記載事項証明書(別記様式第55号)

(概要書等の閲覧場所、閲覧日及び閲覧時間)

第44条 建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書、指定道路図、指定道路調書及び道路(位置)指定・指定変更・指定取消申請図(以下「概要書等」という。)の閲覧場所は、都市開発部建築指導課(第4項及び次条において「閲覧場所」という。)とする。

2 概要書等の閲覧日は、小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条第1項に規定する休日を除く日とし、閲覧時間は午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

3 市長は、概要書等の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

4 市長は、前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(閲覧場所以外での閲覧の禁止)

第45条 概要書等は、閲覧場所以外の場所で閲覧することができない。

(閲覧の停止又は禁止)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書等を汚損し、若しくは毀損した者又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 建築物又は工作物を特定しない者

(5) カメラ、複写機等を利用して概要書等を複写し、又はそのおそれがあると認められる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

第8章 雑則

(建蔽率の緩和)

第47条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(第3号において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 2つの道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3) 公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

(敷地面積の規模)

第48条 令第130条の10第2項ただし書の規定により市長が定める規模は、1,000平方メートルとする。

(建築物の後退距離の算定の特例)

第49条 令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他令第145条第2項に定める建築物に接続して一体的に建築する部分とする。

(道路面と地盤面に高低差のある場合)

第50条 令第135条の2第1項の規定の適用において、同条第2項の規定により緩和できる範囲は、次に掲げるところによる。

(1) 前面道路と敷地との境界線からの水平距離が、次の又はの式によって計算された数値S(Hは、敷地の地盤面と前面道路の高さの差とする。)を超える敷地内の区域については、その前面道路は敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあっては、S=7メートル+2H/5

 に掲げる地域以外の地域内にあっては、S=6メートル+H/3

(2) 2以上の前面道路のある敷地で、前号の区域以外の区域にあっては、幅員が最大の前面道路と敷地の境界線からの水平距離が、その前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心から10メートルを超える区域については、幅員が最大の前面道路より低い全ての前面道路は、次の又はの高さまで緩和することができる。

 幅員が最大の前面道路が敷地の地盤面より高い場合は、敷地の地盤面の高さ

 以外の場合は、幅員が最大の前面道路の高さ(令第135条の2第1項の規定によって緩和できる場合は、その高さ)

(垂直積雪量)

第51条 令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、0.35メートルとする。ただし、平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式中、「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値(以下この条において「告示式による数値」という。)が0.35メートル未満の場合は、当該告示式による数値とすることができる。

(令和3年3月31日・令和3年規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市建築基準法施行細則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年9月20日・令和4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日・令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第30号及び別記様式第32号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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小平市建築基準法施行細則

令和3年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第4章
沿革情報
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年9月30日 規則第53号
令和4年9月20日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第33号