○小平市介護予防・フレイル予防推進員配置事業実施要綱

令和3年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、介護予防・フレイル予防支援強化事業実施要綱(令和2年3月30日付31福保高在第1489号)の規定による介護予防・フレイル予防推進員(以下「推進員」という。)の配置事業について必要な事項を定めることにより、住民主体の介護予防・フレイル予防活動を推進することを目的とする。

(資格)

第2条 推進員は、理学療法士の資格を有する者とする。

(業務内容)

第3条 推進員は、リハビリテーションの視点により次に掲げる業務を行う。

(1) 住民主体の通いの場の立ち上げ及び運営の支援、地域包括支援センター(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)の職員及び介護に従事する者を対象とした研修並びに介護予防・フレイル予防に関するボランティアの育成による介護予防の体制整備

(2) 介護予防・フレイル予防及び事故防止の啓発並びに効果的な活動内容についての指導による介護予防・フレイル予防に関する活動を行う自主グループの支援

(3) その他介護予防・フレイル予防の推進に関し必要な業務

(委託)

第4条 市長は、この事業を適切に実施することができると認める者に、この事業の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の規定により委託した場合において、市長は、当該委託を受けた者に対し、当該委託の実施状況の内容を定期的に報告するよう求めるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

小平市介護予防・フレイル予防推進員配置事業実施要綱

令和3年4月1日 事務執行規程

(令和3年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年4月1日 事務執行規程