○小平市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和3年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育、特定子ども・子育て支援等を受けた場合において、小平市が当該保護者の支払うべき実費徴収に係る費用の一部を給付(以下「補足給付」という。)することにより、当該保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(補足給付対象経費)

第3条 補足給付の対象となる経費(以下「補足給付対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 教育・保育給付認定保護者の子どもが、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下この号においてこれらを「特定教育・保育等」という。)の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用、特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市長が別に定めるものに係る実費徴収額

(2) 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。次条第2号において同じ。)が、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供する特定子ども・子育て支援であって、子ども・子育て支援法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。次条第2号において同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に係る実費徴収額

(補足給付対象者)

第4条 補足給付の対象者(以下この条において「補足給付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 前条第1号に規定する経費の補足給付対象者は、次のからまでのいずれかに該当する教育・保育給付認定保護者とする。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

 収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として市長が認める者

(2) 前条第2号に規定する経費の補足給付対象者は、特定子ども・子育て支援を受ける施設等利用給付認定保護者であって、次の若しくはに該当するもの又はに該当する施設等利用給付認定子どもがいるものとする。

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。イ及びウにおいて「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。次条において同じ。)が77,101円未満であるもの

 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずるもの

 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(において「負担額算定基準子ども」という。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)であるもの

(市町村民税所得割合算額の算出)

第5条 前条第2号に規定する対象者を判定する場合における市町村民税所得割合算額は、4月分から8月分までを対象とする補足給付にあっては前年度分、9月分以降を対象とする補足給付にあっては当該年度分の課税額とする。

(補足給付の限度額)

第6条 補足給付の限度額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1号に規定する経費 月額2,500円

(2) 第3条第2号に規定する経費 月額4,700円

(補足給付費)

第7条 補足給付の額(以下「補足給付費」という。)は、補足給付対象経費の実支出額又は補足給付の限度額のうち、いずれか少ない額とする。ただし、第3条第2号に規定する経費の算定に当たり、実支出額の算出が困難な場合は、1食235円として算出することができるものとする。

(補足給付費の支給申請)

第8条 補足給付の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 補足給付対象経費の実支出額を証明する書類

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める書類

 第3条第1号に規定する経費に係る申請をする場合 第4条第1号アからまでのいずれかに該当する教育・保育給付認定保護者であることを証明する書類

 第3条第2号に規定する経費に係る申請をする場合 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況を証明する書類

2 前項第1号に掲げる書類は、教育・保育施設の長又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第1項の園長(以下これらを「施設長等」という。)が当該書類により証明すべき事実を別に証明したときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 第1項第2号に規定する書類は、市長が当該書類により証明すべき事実を申請者の同意に基づき公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(補足給付費の支給の決定)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請(第11条第1項及び第3項において「支給申請」という。)があったときは、内容を審査の上、補足給付費の支給の可否を決定し、支給(不支給)決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補足給付費の請求)

第10条 前条の規定による補足給付費の支給決定を受けた申請者は、請求書により市長に補足給付費の支給を請求しなければならない。

(補足給付費支給手続の委任)

第11条 申請者は、支給申請及び前条の規定による請求に関する手続を第3条第2号に規定する経費に係るものに限り、施設長等に委任することができる。

2 第8条第1項第9条及び前条の規定は、前項の規定により手続が委任された場合について準用する。この場合において、第8条第1項中「申請者」とあるのは「施設長等」と、「支給申請書」とあるのは「支給申請書(委任)」と、第9条中「支給(不支給)決定通知書」とあるのは「支給(不支給)決定通知書(委任)」と、第10条中「請求書」とあるのは「請求書(委任)」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により委任を受けた施設長等が支給申請を行うときは、調書兼委任状を前項の支給申請書(委任)に添付しなければならない。

(補足給付に関する調査)

第12条 市長は、補足給付費の支給に関し必要と認める場合は、補足給付費の支給を受けた申請者又は施設長等に対し報告を求め、又は実地調査を行うものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、申請者又は施設長等が偽りその他不正の手段により補足給付費の支給を受けたときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補足給付費の返還)

第14条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に補足給付費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の様式)

第15条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第8条第1項の支給申請書 小平市実費徴収に係る補足給付費支給申請書(別記様式第1号)

(2) 第9条の支給(不支給)決定通知書 小平市実費徴収に係る補足給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)

(3) 第10条の請求書 小平市実費徴収に係る補足給付費請求書(別記様式第3号)

(4) 第11条第2項の支給申請書(委任) 小平市実費徴収に係る補足給付費支給申請書(委任)(別記様式第4号)

(5) 第11条第2項の支給(不支給)決定通知書(委任) 小平市実費徴収に係る補足給付費支給(不支給)決定通知書(委任)(別記様式第5号)

(6) 第11条第2項の請求書(委任) 小平市実費徴収に係る補足給付費請求書(委任)(別記様式第6号)

(7) 第11条第3項の調書兼委任状 小平市実費徴収に係る補足給付費調書兼委任状(別記様式第7号)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年8月14日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小平市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和3年4月1日 事務執行規程

(令和5年8月14日施行)