○小平市省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成金交付要綱

令和3年7月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、住宅用の省エネルギー、創エネルギー及び蓄エネルギー(以下この条及び第7条第2項において「省・創・蓄エネルギー」という。)に資する機器等(以下「機器等」という。)を設置した者に対しその費用の一部を助成することにより機器等の普及を図るとともに、その者にモニターとして機器等の設置による効果を認識してもらうことにより、省・創・蓄エネルギーに関する意識の啓発に資することで地球温暖化の防止及びエネルギー対策の推進を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 機器等の設置に係る費用の一部の助成(以下「助成」という。)については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(助成対象機器等)

第3条 助成の対象となる機器等は、別表に掲げる区分のうち、次条に規定する者につきいずれか2種類までとする。

(助成対象者)

第4条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 小平市の区域内(以下この条において「市内」という。)に存する一戸建ての住宅に居住する個人であって、別表に定める助成対象機器等を当該一戸建ての住宅と同一の敷地内に自ら使用する目的で設置し、その費用を負担したもの

(2) 市内に存する共同住宅に居住する個人であって、別表に定める助成対象機器等を当該共同住宅の自らの専有部分に自ら使用する目的で設置し、その費用を負担したもの

(3) 市内に存する共同住宅を所有する個人又は法人その他の団体であって、別表に定める助成対象機器等を当該共同住宅の共用部分において使用する目的で設置し、その費用を負担したもの

(4) 市内に存するマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合(以下この号及び第6条第10号において「管理組合」という。)であって、別表に定める助成対象機器等を当該管理組合が管理する共同住宅の共用部分において使用する目的で設置し、その費用を負担したもの

(5) 市内に存する事業所を所有し、かつ当該事業所において事業を営む個人又は法人その他の団体(地方公共団体を除く。)であって、別表に定める助成対象機器等を当該事業において使用する目的で設置し、その費用を負担したもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が特に認めるもの

(助成する額)

第5条 助成する額は、別表に定める助成対象機器等の区分に応じ、それぞれ同表に定める額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、毎年度予算の定める範囲内で支給する。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機器等の設置後、当該機器等を設置した日の属する年度の末日までに、小平市省・創・蓄エネルギー機器等設置費助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 設置後の機器等の状態を示す写真

(2) 機器等の設置場所を示す図面等

(3) 工事請負契約書又は売買契約書等の写し(別表に掲げるLED電球の購入の場合を除く。)

(4) 機器等の設置に係る領収書等の写し

(5) 機器等の設置に要した費用の内訳が分かる書類

(6) 設置した機器等の形状又は規格を示す書類

(7) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2に規定する登録を受けた者と系統連系に係る契約を締結し、系統連系を開始した日が分かる書類の写し(申請者が別表に掲げる太陽光発電システム又は蓄電池を設置した場合に限る。ただし、蓄電池のみを設置した場合は、売電明細の写しを当該書類に代えることができる。)

(8) 機器等を設置する前の状態を示す写真(申請者が別表に掲げる断熱窓を設置した場合に限る。)

(9) 第3条に規定する機器等を設置した一戸建ての住宅、共同住宅又は事業所の登記簿謄本(申請者が第4条第1号に規定する個人であって当該一戸建ての住宅の所有者である場合を除く。)

(10) 管理組合の規約の写し、管理組合の代表者であることを証する書類及び機器等の設置についての管理組合の意思決定を証する書類(申請者が管理組合である場合に限る。)

(11) 第3条に規定する機器等を設置した一戸建ての住宅又は共同住宅の所有者の同意書(申請者が第4条各号(第5号を除く。)に規定する者であって当該一戸建ての住宅又は共同住宅の所有者でない場合に限る。)

(12) 事業内容又は直近の決算を確認できる書類(申請者が第4条第5号に規定する個人又は法人その他の団体である場合に限る。)

(13) その他市長が必要と認めるもの

(助成の承認等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは助成を承認し、小平市省・創・蓄エネルギー機器等設置費助成承認通知書(別記様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた日の属する月の翌月から1年間、モニターとして当該機器等の省・創・蓄エネルギーの効果について別に定める報告書により市長に報告しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、小平市省・創・蓄エネルギー機器等設置費助成金支給請求書(別記様式第3号)により、助成金の交付を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成の承認の取消し等)

第9条 市長は、助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の承認を取り消すものとする。この場合において、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定による報告に当たり、適正な測定データ等を市長に報告しない等モニターとしてふさわしくないと市長が認めるとき。

2 前項の規定による取消し及び返還の命令は、小平市省・創・蓄エネルギー機器等設置費助成承認取消・助成金返還通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(検査等)

第10条 市長は、機器等の設置状況を検査し、設置した者から報告を求め、並びに指導及び助言を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境部長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条第2項及び第9条から第11条までの規定については、その日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条、第5条関係)

区分

助成対象機器等

助成金額

太陽光発電システム

一般財団法人電気安全環境研究所の太陽電池モジュール認証を受けたもの又はそれに準じた性能を持つもので市長が認めるもの

出力1キロワット当たり30,000円(100,000円を上限とする。)

蓄電池

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化支援事業)交付規程(令和3年4月2日制定)に定める補助対象経費の区分として、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録を受けたもの又はそれと同程度の性能を持つもので市長が認めるもの

60,000円

V2H充放電設備

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付要綱(20221219財製第4号)に定める補助対象機器として、一般社団法人次世代自動車振興センターの指定を受けたもの

60,000円

断熱窓

次に掲げる要件を満たすもの

1 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅における断熱リフォーム支援事業)交付規程(令和3年3月15日付北環財第91号)に定める補助対象経費の区分として、公益財団法人北海道環境財団に登録を受けたもの又はそれと同程度の性能を持つもので市長が認めるものを新たに設置すること。

2 1居室単位で改修すること。

3 既存の一戸建ての住宅、共同住宅又は事務所における設置であること。

50,000円又は設置費用の5分の1に相当する額のいずれか少ない額

燃料電池

燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金(家庭用燃料電池システム導入支援事業)交付規程(平成21年4月1日付08事033102)に定める補助対象機器として、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けたもの

定格出力0.7キロワットの機器

25,000円

定格出力0.4キロワットの機器

19,000円

LED照明

LED照明器具(設置工事を伴うものに限る。)の購入及び設置費用の合計が20,000円以上であって、既存の一戸建ての住宅、共同住宅又は事務所に設置するもの

50,000円又は購入及び設置費用の2分の1に相当する額のいずれか少ない額

LED電球の購入費用の合計が20,000円以上であって、既存の一戸建ての住宅、共同住宅又は事務所に設置するもの

10,000円

備考 機器等は、新品のものに限る。

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小平市省・創・蓄エネルギー機器等設置モニター助成金交付要綱

令和3年7月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)