○小平市長等の期末手当の特例に関する条例
令和3年
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(次条において「市長等」という。)の期末手当の特例について定めるものとする。
(期末手当に関する特例)
第2条 市長等で令和3年12月1日に在職する者に支給する同月の期末手当の額は、小平市長等の給料等に関する条例(昭和25年条例第7号)第4条第2項の規定にかかわらず、同項の合計額に100分の177.5を乗じて得た額とする。
附則(令和3年11月30日・令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。