○小平市まちの環境美化条例施行規則

令和4年

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市まちの環境美化条例(令和4年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(環境美化推進重点地区の告示)

第3条 条例第7条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 環境美化推進重点地区(次号及び次条第2項第4号において「重点地区」という。)を指定し、変更し、又は解除する範囲

(2) 重点地区を指定し、変更し、又は解除する日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指導員の職務等)

第4条 条例第8条の指導員の名称は、小平市環境美化指導員(以下この条において「指導員」という。)とする。

2 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 環境美化を推進するための市民等に対する啓発

(2) ごみを投棄する者に対する指導

(3) 飼い犬等のふんを公共の場所等に放置する者に対する指導

(4) 重点地区及びその周辺における清掃活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 指導員は、前項各号に掲げる職務を行うときは、小平市環境美化指導員証(別記様式第1号)を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導、勧告及び命令)

第5条 条例第10条第1項の規定による指導は、口頭により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による勧告は、口頭又は勧告書(別記様式第2号)により行うものとする。

3 条例第10条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第3号)により行うものとする。

(過料)

第6条 市長は、条例第11条の規定により過料を科するときは、過料を科すべき者に対し過料処分通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年3月31日・令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

小平市まちの環境美化条例施行規則

令和4年3月31日 規則第24号

(令和4年6月1日施行)