○小平市庁用車ドライブレコーダーの管理及び運用に関する要綱

令和4年2月18日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、庁用車に設置するドライブレコーダーの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用車 小平市庁用車管理規程(昭和59年訓令第5号)第2条第1項第1号に規定する車両(原動機付自転車を除く。)をいう。

(2) ドライブレコーダー 庁用車に設置し、庁用車外の映像を撮影し、及び記録する機器をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像及び録音された音声をいう。

(管理責任者の設置)

第3条 ドライブレコーダーの適正な管理及び運用を図るため、ドライブレコーダーを庁用車に設置する課にドライブレコーダー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、小平市庁用車管理規程第2条第2項に規定する車両管理者をもって充てる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、庁用車にドライブレコーダーを設置するときは、あらかじめ総務部総務課長に合議しなければならない。

2 管理責任者は、庁用車に設置するドライブレコーダー及びそのデータを適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、ドライブレコーダー又はデータを取り扱う職員(次条において「取扱職員」という。)に対し、ドライブレコーダー又はデータの取扱いを指導し、及び監督しなければならない。

(取扱職員の責務)

第5条 取扱職員は、管理責任者の指示に従い、ドライブレコーダー及びそのデータを取り扱わなければならない。

(ドライブレコーダーの設置に係る措置)

第6条 ドライブレコーダーを庁用車に設置するときは、庁用車の付近の映像のみを撮影できるように設置しなければならない。

2 ドライブレコーダーを庁用車に設置したときは、ドライブレコーダーが設置されている旨を明確かつ適切な方法により庁用車に表示しなければならない。

3 ドライブレコーダーが設置された庁用車(次条において「設置車両」という。)は、乗車する場合を除き常時施錠するものとする。

(ドライブレコーダーによる撮影及び記録)

第7条 設置車両を運転するときは、ドライブレコーダーにより常時庁用車外の映像を撮影し、及び記録するものとする。

2 前項に規定する場合のほか、設置車両を駐車している場合に、ドライブレコーダーが衝撃を検知したときは、映像を撮影し、及び記録するものとする。

(データの取扱い)

第8条 データは、ドライブレコーダー内に装着した電磁的記録媒体に保存する。

2 データを記録した電磁的記録媒体は、ドライブレコーダー内に常時装着するものとし、次項に規定する場合に該当するときにのみドライブレコーダーから取り出すことができる。

3 ドライブレコーダーが交通事故等の映像を撮影し、及び記録した場合、又は管理責任者が特に必要と認める場合は、データを利用目的(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第17条第1項に規定する利用目的をいう。次項及び第10条において同じ。)に基づき利用することができる。

4 データを利用目的に基づき他の電磁的記録媒体に記録した場合は、当該電磁的記録媒体を施錠可能な保管庫に保管しなければならない。

(データの保存期間)

第9条 データは、原則として速やかに消去しなければならない。ただし、前条第3項に規定する場合に該当するときは、データを必要な期間、保存できるものとする。

(データの目的外利用及び外部提供の制限)

第10条 管理責任者は、データの利用目的を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律第69条第2項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

小平市庁用車ドライブレコーダーの管理及び運用に関する要綱

令和4年2月18日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)