○小平市学習者用端末等貸与事業実施要綱
令和4年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市立学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒のオンライン学習を支援するため、学習者用端末等を使用する児童及び生徒の保護者に学習者用端末等を貸与する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象機器)
第2条 貸与の対象とする機器(次条第2号を除き、以下「機器」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学習者用端末及びその付属品(以下「端末等」という。)
(2) 電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第1条第2項第25号に規定するモバイルルータ(以下「モバイルルータ」という。)
(1) 端末等 学校に在籍する児童及び生徒(以下「使用者」という。)の保護者(以下「保護者」という。)
(2) モバイルルータ 保護者のうち、使用者の生活の本拠となる居宅においてローカルエリアネットワークによりインターネットに接続する機器を保有していない保護者であって、貸与を希望するもの
(台帳の管理等)
第4条 校長は、機器の貸与状況を把握するため台帳を学校に備えるものとする。
2 校長は、機器の貸与状況に異動が生じたときは台帳に記載するとともに、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。
3 校長は、学校における機器の貸与に関する事務を行うものとする。
4 委員会は、使用者の在籍する学校を通じて機器を貸与するものとする。
(申込み)
第5条 機器の貸与の申込みをすることができる者は、保護者とする。
2 端末等の貸与を受けようとする者は、小平市学習者用端末等貸与申込書(別記様式第1号)により委員会に申し込まなければならない。
3 モバイルルータの貸与を受けようとする者は、小平市モバイルルータ貸与申込書(別記様式第2号)により委員会に申し込まなければならない。
(承認の取消し等)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の承認を取り消し、及び機器を返却させることができる。
(1) 第3条に規定する貸与対象者でなくなったとき。
(2) 使用者が、機器の貸与を受けた学校に在籍しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により貸与の承認を受けたとき。
(4) その他委員会が承認の取消しを必要と認めるとき。
2 委員会は、モバイルルータの貸与を受けている保護者に、毎年1回、第3条第2号に定めるモバイルルータの貸与対象者であることの確認を行うものとする。
(費用)
第9条 機器の貸与に係る費用は、無料とする。ただし、次に掲げる経費については、保護者の負担とする。
(1) 在籍する学校以外の場所における機器の使用に係る電気料金
(2) 使用者の家庭におけるインターネット通信に要する経費
(機器の取扱い)
第10条 使用者及び保護者は、委員会又は校長の指導に従い、機器の使用及び管理について細心の注意を払うものとする。
2 使用者及び保護者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用者及び保護者以外の者(使用者を指導する教職員を除く。)に機器を使用させ、又は転貸すること。
(2) 機器を廃棄し、又は故意に破損し、若しくは汚損すること。
(3) 機器に装飾等を行い、貸与を受けたときの状態に戻せないようにすること。
(4) 機器を教育活動並びに学校及び保護者の情報共有以外に使用すること。
(5) その他委員会が別に定める事項に違反すること。
3 使用者及び保護者は、機器の使用及び管理に当たり委員会又は校長から指示があった場合は、その指示に従うものとする。
4 委員会は、端末等の適正な使用及び管理のために必要があるときは、機器の使用履歴(インターネットの使用履歴を含む。)を確認することができる。
(紛失等)
第11条 使用者及び保護者は、機器の破損、汚損、紛失又は盗難(以下「破損等」という。)があったときには、直ちに使用者の在籍する学校の校長に報告しなければならない。
2 校長は、前項の規定による破損等の報告を受けたときは、委員会にその旨を報告するものとする。
(使用者及び保護者の責任等)
第12条 保護者は、使用者の学校外(学校外で行う教育活動を除く。)での機器の使用及び管理について、その責任を負うものとする。
2 保護者は、機器が返却されるまでの間に、使用者又は保護者が機器を破損等したときは、保護者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
3 使用者又は保護者が機器を使用し、及び管理する場合において、個人情報の漏えいの事故等により使用者及び保護者又は第三者に損害が生じたときは、委員会又は校長は、その責任を負わないものとする。
(機器の返却等)
第13条 保護者は、貸与期間終了日までに、機器を校長に返却しなければならない。
3 保護者は、委員会が前項に規定する督促を行ってもなお返却しない場合は、保護者の負担において弁償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸与に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。