○小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会条例

令和4年

条例第19号

(設置)

第1条 小平市情報公開条例(平成13年条例第29号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小平市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号。次条において「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。次条第2項第5号において「番号利用法」という。)に基づく特定個人情報保護評価制度並びに小平市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第1号。以下「公文書管理条例」という。)に基づく公文書等の管理に関する制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、市長の附属機関として小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める者の諮問を受けて審議し、又は当該者に意見を述べることができる。

(1) 情報公開制度に関する重要な事項 情報公開条例第2条第1号に定める実施機関

(3) 議会個人情報保護条例第54条各号に掲げる事項 小平市議会議長

(4) 公文書管理条例第29条各号に掲げる事項 公文書管理条例第2条第1号に定める実施機関

2 審議会は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める者の報告を受け、当該者に意見を述べることができる。

(1) 個人情報保護法施行条例第4条第3項の規定による届出事項の内容に関する事項 市長

(2) 個人情報保護法施行条例第13条第2項の規定による運用状況の内容に関する事項 市長

(3) 議会個人情報保護条例第5条第3項の規定による届出事項の内容に関する事項 小平市議会議長

(4) 議会個人情報保護条例第55条第2項の規定による運用状況の内容に関する事項 小平市議会議長

(5) 番号利用法第28条第1項の規定による評価に関する事項 市の機関

(6) 前各号に掲げるもののほか、情報公開制度、個人情報保護制度又は公文書等の管理に関する制度に係る事項 情報公開条例第2条第1号に定める実施機関、市の機関、小平市議会議長又は公文書管理条例第2条第1号に定める実施機関

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。

(1) 市民 4人以内

(2) 学識経験を有する者 4人以内

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 第7条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令和4年12月22日・令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小平市個人情報保護条例の廃止による旧審議会の廃止に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号。次条において「旧個人情報保護条例」という。)第31条の規定により設置された小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会(次項及び次条において「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、第3条の規定により、審議会の委員に委嘱されたものとみなす。

2 前項の規定により施行日に委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。

第3条 この条例の施行の際、現に旧審議会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第34条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第4条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(情報公開条例の一部改正)

第5条 情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公文書管理条例の一部改正)

第6条 公文書管理条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日・令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会条例

令和4年12月22日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)