○小平市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第12条第4項において「令」という。)及び小平市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(別記様式第1号)の集合物とする。

(保有個人情報取扱事務の開始、変更及び廃止の届出)

第3条 条例第3条第1項又は第3項の規定による保有個人情報を取り扱う事務の開始、変更又は廃止の届出は、保有個人情報取扱事務届出書(別記様式第2号)によるものとする。

2 条例第3条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第7号に掲げる事項については、保有特定個人情報(保有個人情報であって、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この項において「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)に該当するものをいう。)を取り扱う場合に限る。

(1) 保有個人情報を取り扱う事務の開始又は変更の年月日

(2) 保有個人情報の処理形態

(3) 保有個人情報の主な収集先

(4) 保有個人情報の経常的な目的外利用・提供先

(5) 保有個人情報の処理の委託の有無

(6) 保有個人情報の処理の指定管理者による代行の有無

(7) 特定個人情報保護評価(番号利用法第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)の有無

(開示請求書等)

第4条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第3号)とする。

(開示決定等に係る通知)

第5条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第4号)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第6条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第7条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(開示請求に係る事案の移送に関する手続)

第8条 条例第2条第2項に規定する市の機関(第17条第1項において「市の機関」という。)は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等(法第63条に規定する行政機関の長等をいう。第17条第1項において同じ。)に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(別記様式第8号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の開示請求者に対する通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第9条 法第86条第1項の規定による第三者に関する情報が含まれているときに開示決定等をするに当たって第三者に対して行う通知は、意見照会書(別記様式第10号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による開示決定に先立って第三者に対して行う通知は、意見照会書(別記様式第11号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第12号)によるものとする。

4 法第86条第3項の規定による開示決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対して行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(別記様式第13号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第10条 法第87条第1項の規定による保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声データ又は映像データ(写真等を標示する画像データを除く。) 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取又は視聴

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。第12条第1項第3号において同じ。)に複写したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第14号)によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第12条 条例第8条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(1枚の用紙の両面に複写し、又は出力する場合は、2枚として換算した額)とする。

(1) 日本産業規格B列5番(これ以下の規格を含む。)からA列3番までの用紙を用いる場合 単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき20円

(2) 日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いる場合 日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した額

(3) 光ディスクにより複写する場合 光ディスク1枚につき100円

(4) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。

3 条例第8条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの送付に要する費用は、郵便料金相当額の費用とする。

4 前項に定める写しの送付に要する費用の納付について、令第28条第4項の規則で定める方法は、納入通知書又は郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書等)

第13条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求の年月日

(2) 訂正請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第15号)とする。

3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

(訂正決定等に係る通知)

第14条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第16号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記様式第17号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第15条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第16条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第19号)によるものとする。

(訂正請求に係る事案の移送に関する手続)

第17条 市の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(別記様式第20号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記様式第21号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第18条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(別記様式第22号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第19条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求の年月日

(2) 利用停止請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第23号)とする。

3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

(利用停止決定等に係る通知)

第20条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第24号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記様式第25号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第21条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第26号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第22条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第27号)によるものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第23条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(別記様式第28号)によるものとする。

(令和5年3月29日・令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則の廃止)

2 小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則(平成13年規則第36号)は、廃止する。

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小平市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月29日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年3月29日 規則第18号