○小平市議会全員協議会会議規程
平成25年
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小平市議会会議規則(昭和37年市議会規則第1号)第112条の2第4項の規定により全員協議会の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(会議)
第2条 全員協議会は、市政に関する重要な案件や議会内部の事項について報告及び協議するため必要に応じて議長が招集する。
2 議長は、市政全般にかかわる事項や議会の運営に関する事項などを協議するため、全議員で構成する全員協議会の会議を運営する。
3 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
4 議長及び副議長ともに事故あるときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(傍聴の取扱い)
第3条 全員協議会は、議長の許可を得て傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(意見の聴取)
第4条 全員協議会は、必要があると認めるときは、有識者から意見を聴くことができる。
(記録)
第5条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 議事は、要点記録とする。
3 前項の記録は、議長が保管する。
附則(平成25年4月1日・平成25年議会訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。