○小平市予防接種再接種費用助成金交付要綱

令和5年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植等の医療行為により免疫が消失し、又は低下したことにより、接種済みの定期予防接種の効果が期待できないと医師に診断された者に対し、小平市(第4条第1項及び第6条において「市」という。)が当該予防接種の再接種に要する費用の全部又は一部を助成することにより、当該再接種を受けた者又はその保護者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。

(通則)

第2条 この助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 骨髄移植等 骨髄移植等の造血幹細胞移植、抗がん剤治療等の化学療法、臓器移植、免疫抑制剤を用いた治療その他市長が特に認める医療行為をいう。

(2) 定期予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。次号において「法」という。)第2条第4項の規定に基づいて接種した定期予防接種をいう。

(3) 再接種 法第2条第2項に規定するA類疾病(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条第4号に掲げるロタウイルス感染症を除く。)に係る予防接種であって、定期予防接種で獲得した免疫が骨髄移植等により消失し、又は低下したことにより、再度の予防接種が必要と医師が認め、任意で再度の予防接種を行うことをいう。

(助成の対象となる者)

第4条 この助成金の交付を受けることができる者は、再接種を受けた日において、市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者のうち、再接種を受けた者又はその保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、この助成金の交付を受けることができるものとする。

(助成の対象となる再接種)

第5条 この助成金の対象となる再接種は、次のいずれにも該当する国内の医療機関で行う再接種とする。

(1) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定するワクチンであること。

(2) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達する日までの間に再接種したものであること。

(助成金の額)

第6条 この助成金の額は、医療機関での再接種の際に実際に負担した再接種に要する費用の額とする。ただし、再接種を受けた日の属する年度に小平市定期予防接種費用助成金交付要綱(平成22年11月1日制定)に基づき市が実施する定期予防接種事業における予防接種の接種委託単価の額を上限とする。

(交付申請)

第7条 この助成金の交付を受けようとする者は、小平市予防接種再接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。

(1) 小平市予防接種再接種費用助成に関する医師の意見書(別記様式第2号)

(2) 定期予防接種の記録が記載された母子健康手帳その他定期予防接種を接種したことを証する書類の写し

(3) 再接種に係る領収書その他再接種の費用を確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、再接種を受けた日から1年を経過する日までに行わなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、小平市予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定(兼確定)通知書(別記様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、本人の同意を得て、再接種を実施した医療機関に同項に規定する申請の内容について確認することができる。

(助成金の交付)

第9条 前条第1項の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた者(次項において「助成決定者」という。)は、小平市予防接種再接種費用助成金請求書兼口座振替依頼書(別記様式第4号)により市長に助成金の交付の請求をしなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求があったときは、助成決定者が指定する口座へ振り込む方法により助成金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この助成金の交付に関し必要な事項は、健康福祉部健康・保険担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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小平市予防接種再接種費用助成金交付要綱

令和5年4月1日 事務執行規程

(令和5年4月1日施行)