○未来に残す小平市の農地プロジェクト事業費補助金交付要綱
令和5年6月22日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、未来に残す東京の農地プロジェクト実施要綱(令和5年3月24日付4産労農振第2820号)及び未来に残す東京の農地プロジェクト実施要領(令和5年3月24日付4産労農振第2918号)に基づいて農業者が行う事業に対し、小平市が補助金を交付することにより、小平市の農地の確保及び保全並びにその有効活用を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金は、小平市の区域内に農地を有する農業者のうち市長が認めるものに対して交付する。
(1) 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 法人の代表者、役員又は使用人その他の従事者若しくは構成員に暴力団関係者(小平市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。次号において同じ。)に該当する者があるもの
(3) 個人にあっては、暴力団関係者に該当する者であるもの
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、別表に定める事業のうち市長が認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税及び地方消費税に相当する額については、補助の対象としない。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、毎年度予算の定める範囲内で、補助対象経費に別表に定める補助率を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(中止又は廃止)
第8条 交付決定者は、規則第6条第1項の規定による補助金の交付の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止しようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書により市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助事業の中止又は廃止を承認するものとする。
(事故報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに事故報告書により市長に報告をしなければならない。
(遂行状況報告)
第10条 交付決定者は、規則第6条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の12月末日現在における補助事業の遂行状況について、遂行状況報告書により当該年度の12月10日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、交付決定者に対し、前項に定めるもののほか、特に必要と認める書類を提出させることができる。
(遂行命令等)
第11条 市長は、交付決定者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、交付決定者が前項の規定による命令に違反したときは、当該交付決定者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(是正のための措置)
第12条 市長は、規則第12条の規定による審査の結果、当該補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対しこれに適合させるための措置を命ずるものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 規則第12条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(他の補助金等の一時停止等)
第16条 市長は、規則第14条第1項の規定により交付決定者に対し補助金の返還を命じ、交付決定者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産処分の制限等)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を事業終了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産のうち処分制限期間を経過しないものについては、整備台帳又は財産管理台帳その他関係書類を当該期間内において管理し、及び保管しなければならない。
4 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産が処分制限期間を経過した場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
5 補助事業者が前項の規定により市長の承認を得て財産処分したことにより収入があったときは、市長は、当該収入の全部又は一部に相当する額を小平市に納付させることができる。
(関係書類帳簿の整理保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(事業成果の報告)
第19条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年度間、事業の成果を市長の求めに応じて報告しなければならない。
(産業廃棄物の適正な処理)
第20条 交付決定者は、事業の実施に伴い発生する産業廃棄物を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、東京都建設リサイクルガイドライン等に基づき適切に処理するとともに、その過程及び結果が確認できる書類の写しを市長に提出しなければならない。当該産業廃棄物の処理費用が補助の対象とならない場合も同様とする。
2 交付決定者は、実施事業に係る工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する分別解体等及び同法第16条の規定による再資源化が義務付けられる対象建設工事に該当した場合、工事に着手する日の7日前までに同法第10条第1項の規定による届出を行うとともに、市長に規則第11条の補助事業実績報告書を提出する際、同法第18条第1項に規定する報告書の写しを添付しなければならない。
3 交付決定者は、産業廃棄物の処理費用を補助対象経費に含める場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項に定める産業廃棄物管理票のA票及びE票の写しを規則第11条の補助事業実績報告書に添付し、市長に提出しなければならない。ただし、同法第12条の5の規定により電子情報処理組織を使用する場合は、同法第13条の2第1項の情報処理センターに同法第12条の5第1項又は第2項に規定する事項を登録した画面及び当該産業廃棄物の最終処分が終了した旨の通知の写しを添付することをもって、これらの添付に代えることができる。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
支援内容 | 補助対象事業 | 補助率 |
1 農地創出型 | 農地や農的空間としての利用を目的として、現況非農地を整地し、及び整備し、農地等の面積を増加させる整備として次に掲げるもの (1) 建物等解体処分の一部 (2) 除れき、深耕、客土及び土壌診断結果に基づく土壌改良 (3) その他農地利用に必要な整備等 | 4分の3以内 |
2 農地再生型 | 条件が悪く貸借が進まない農地を再生利用するための整備や、後継者の就農等に伴う作目転換を促進するための整備として次に掲げるもの (1) 樹木等の障害物除去及び処分 (2) 除れき、深耕、客土及び土壌診断結果に基づく土壌改良 (3) その他農地利用に必要な整備等 | 4分の3以内(認定新規就農者は、6分の5以内) |
3 生活環境型 | 地域や環境に配慮した基盤整備として次に掲げるもの (1) 農薬飛散防止施設の整備 (2) 土留め(擁壁)、フェンス及び生垣の整備 (3) 簡易直売所の整備 (4) 市民農園、体験農園等の整備 (5) その他市長が必要と認めるもの | 10分の9以内 |
4 防災安全型 | 防災機能を強化するための整備として次に掲げるもの (1) 防災兼用農業用井戸の整備(停電時に必要な非常用発電装置及び周知用看板を含む。) (2) 太陽光発電による非常用電源の整備 (3) その他市長が必要と認めるもの | |
5 推進支援型 | 調査設計や農地保全の理解促進等農地の保全に必要な事業として次に掲げるもの (1) 1の項から4の項までに掲げる支援内容を実施するのに必要な基本調査等 (2) 体験農園開設に必要なPR資料の作成等 (3) 1の項に掲げる支援内容の実施に伴う地積測量図の作成 (4) その他市長が必要と認めるもの | 4分の3以内 |
注 認定新規就農者とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定により、青年等就農計画の認定を受けた者をいう。