○小平市立公民館保育室運営要綱

令和6年6月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市立公民館(以下「公民館」という。)において保育室を開設し、及び運営することにより、乳幼児を養育する保護者の学習及び活動を援助し、生涯学習に係る機会の提供を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「公民館保育」とは、公民館の施設内で学習や社会教育活動を定期的に行う保護者の乳幼児を、保護者が講座の受講中又は活動の実施中に保育する必要がある場合に、公民館の保育室において保育することをいう。

2 この要綱において、「乳幼児」とは、定期講座(小平市立公民館条例施行規則(平成12年教委規則第6号)第2条第1号の定期講座をいう。以下同じ。)にあっては保育オリエンテーションを実施する日において、定期利用団体活動(同規則第4条第2項第2号に規定する定期利用団体(以下「定期利用団体」という。)による定期的な活動をいう。以下同じ。)にあっては公民館保育の利用を開始する月の初日において、生後6か月以上であり、かつ、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(対象事業)

第3条 公民館保育は、次に掲げる事業を対象として実施するものとする。

(1) 定期講座

(2) 定期利用団体活動

2 小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、前項各号に掲げる事業のほか、当該事業に準ずる事業として必要と認めるものについて公民館保育を実施することができる。

(利用対象者)

第4条 公民館保育を行う保育室(以下「保育室」という。)を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、前条第1項第1号に掲げる事業を受講する保護者又は同項第2号に掲げる事業を実施する保護者のうち、小平市の区域内に在住し、在学し、又は在勤する者であって、乳幼児を養育するものとする。

(保育室の開設)

第5条 保育室は、予算の範囲内において、公民館の施設内で開設するものとする。

2 保育室の開設は、火曜日から土曜日までの午前10時から正午までとする。ただし、小平市立公民館条例(平成12年条例第18号)第4条に規定する休館日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

3 定期利用団体活動を対象として実施する保育室の開設は、1団体当たり月2回を上限とする。ただし、保育室を開設する日において利用する乳幼児が2人に満たないときは、保育室を開設しないものとする。

4 第2項に規定する保育室の開設日等について、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用定員)

第6条 保育室の利用定員は、次の各号に掲げる公民館の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 中央公民館(保育専用室) 20人

(2) 小川公民館(兼用室) 10人

(3) 花小金井北公民館(兼用室) 15人

(4) 上宿公民館(兼用室) 10人

(5) 上水南公民館(兼用室) 10人

(6) 小川西町公民館(兼用室) 10人

(7) 花小金井南公民館(兼用室) 8人

(8) 仲町公民館(兼用室) 6人

(9) 津田公民館(兼用室) 10人

(10) 大沼公民館(専用室) 10人

(11) 鈴木公民館(専用室) 10人

(利用申込)

第7条 定期講座を受講する利用対象者のうち保育室の利用を希望する者は、教育長が定める日までに、公民館保育申込書(別記様式第1号次項及び第3項において「申込書」という。)及び保育カード(定期講座用)(別記様式第2号)により教育長に申し込まなければならない。

2 定期利用団体活動を実施する利用対象者のうち保育室の利用を希望する定期利用団体の代表者(以下「代表者」という。)は、定期利用団体活動の調整を行う会議の日までに、当該定期利用団体に所属する利用対象者に係る申込書及び保育カード(団体活動用)(別記様式第3号)を添えて、保育室利用団体申込書(別記様式第4号)により教育長に申し込まなければならない。

3 代表者は、次条第1項の規定による承認を受けた後に当該定期利用団体に所属する利用対象者から新たに保育室の利用の申出があったときは、保育室の利用を開始する日の前月の初日までに、当該利用対象者に係る申込書及び前項の保育カード(団体活動用)により教育長に申し込まなければならない。

4 代表者は、当該定期利用団体において利用対象者を代表して公民館と連絡調整を行う保育世話人(以下「保育世話人」という。)を置かなければならない。

(利用承認等)

第8条 教育長は、前条第1項及び第2項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、保育室の利用を承認するものとする。

2 前条第1項の規定による申込みに係る承認は、定期講座の受講の決定を通知する書面に、その旨を記載することにより行うことができる。

3 前条第2項及び第3項の規定による申込みに係る承認は、小平市立公民館条例施行規則第4条第5項に規定する利用承認書に、その旨を記載することにより行うことができる。

(費用負担)

第9条 公民館保育に要する費用は、無料とする。

(保育者)

第10条 公民館保育は、公民館に登録する保育者(以下「保育者」という。)が行うものとする。

2 保育者の配置人数は、2人以上とし、中央公民館長(小平市立公民館処務規程(昭和49年教委訓令第6号)第2条第1号の中央公民館長を言う。以下同じ。)が必要と認める範囲内で配置するものとする。

(保育室運営会議の設置)

第11条 中央公民館長は、公民館保育のより効果的な運営を実現するため、必要に応じて保育室運営会議を設置することができる。

2 保育室運営会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公民館保育の実施に関する連絡調整

(2) 公民館保育の実施に関する意見交換

(3) その他公民館保育の運営に関すること。

3 保育室運営会議は、代表者又は保育世話人、保育者及び公民館職員をもって構成する。

4 前項の規定にかかわらず、中央公民館長が必要と認めるときは、定期利用団体に所属する利用対象者その他保育室の利用に関係する者を保育室運営会議に出席させることができる。

(保育者の研修)

第12条 中央公民館長は、公民館保育の安全を確保し、かつ、乳幼児の発達に適切な保育を行うため、保育者に対して定期的に研修を行う等必要な措置を講じ、保育者の資質の向上を図るものとする。

(保育世話人の責務)

第13条 保育世話人は、公民館保育が安全かつ円滑に提供されるよう、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) 中央公民館長が開催する保育室運営会議に出席すること。

(2) 所属する定期利用団体の保育室の利用予定を取りまとめ、中央公民館長が指定する方法により報告すること。

(3) 所属する定期利用団体において新規に保育室を利用する利用対象者に対して必要な情報提供や手続の支援を行うこと。

(利用者の責務)

第14条 保育室を利用する者(以下この条において「利用者」という。)は、公民館保育が安全かつ円滑に提供されるよう、次に掲げる責務を負う。

(1) 中央公民館長が実施する保育オリエンテーションを受けること。

(2) 乳幼児が常に身体的及び精神的に良好な状態で保育室を利用するよう努めること。

(3) 乳幼児に伝染性疾患等の病気その他の事故があるときは、保育室を利用しないこと。

(4) 乳幼児が保育室を利用しなくなったときは、定期講座を受講する利用者にあっては当該定期講座を実施する公民館に、定期利用団体活動の利用者にあっては保育世話人に直ちに申し出ること。

(5) その他公民館保育が安全かつ円滑に行われるために中央公民館長が定める事項を遵守すること。

2 教育長は、利用者が前項各号に掲げる責務を履行できないときは、第8条第1項の規定による承認を取り消すことができる。

(免責)

第15条 公民館は、公民館保育中に起きた事故等について、施設上の不備等、明確にその責を負う事情がない限りその責任を負わない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、公民館における保育室の開設及び運営に関し必要な事項は、教育部地域学習担当部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

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小平市立公民館保育室運営要綱

令和6年6月1日 事務執行規程

(令和6年6月1日施行)