○小平市妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(妊婦給付認定の申請等)

第3条 施行規則第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)とする。

2 市長は、施行規則第1条の4の2第1項の規定により前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、施行規則第1条の4の5の規定により、妊婦給付認定通知書(別記様式第2号)、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第3号)又は妊婦給付認定申請却下通知書(別記様式第4号)により妊婦給付認定の申請を行った者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し等)

第4条 法第10条の10の規定による取消しは、妊婦給付認定取消通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第10条の10に規定するときに該当した場合には、妊婦給付認定を取り消す旨を妊婦給付認定通知書又は妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書に記載し、前条第2項の規定により妊婦給付認定者に通知したときは、前項の取消しの通知を省略することができる。

(胎児の数の届出等)

第5条 施行規則第1条の4の3の規定による届出は、胎児の数の届出書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、胎児の数の届出書の提出を受けたときは、その内容を審査するものとする。

(妊婦支援給付金の支払等)

第6条 妊婦支援給付金の支払は、法第10条の14第2項に規定する現金、施行規則第1条の4の4に規定する妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該者の預金若しくは貯金への振込み又はこれらの支払の方法に準じて市長が適当と認める方法のいずれかを当該者が希望する方法により行うものとする。

2 前項に規定する現金の支払の方法は、妊婦給付認定者の申請に基づく金融機関の口座に小平市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払の方法により難いと認める場合は、この限りでない。

3 施行規則第1条の4の5に規定する妊婦支援給付金の支給に関する処分は、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書又は妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。ただし、市長は、第1項に規定する市長が適当と認める方法により支払う場合は、当該通知を省略することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月31日・令和7年規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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小平市妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年3月31日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)