○小平市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
令和7年
規則第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 有川知樹副市長
第2順位 奧富洋一副市長
附則(令和7年4月30日・令和7年規則第32号)
この規則は、令和7年5月1日から施行する。
○小平市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
令和7年
規則第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位 有川知樹副市長
第2順位 奧富洋一副市長
附則(令和7年4月30日・令和7年規則第32号)
この規則は、令和7年5月1日から施行する。
令和7年4月30日 規則第32号
(令和7年5月1日施行)
◆ | 令和7年4月30日 | 規則第32号 |