○小平市副市長の事務の分担に関する規則
令和7年
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務の分担に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担事務)
第2条 副市長の事務の分担は、次のとおりとする。
(1) 有川知樹副市長 次号に掲げる事務以外の事務
(2) 奧富洋一副市長 企画政策部のうち行政経営課、デジタルトランスフォーメーション推進担当課長及び情報政策課、地域振興部(文化スポーツ課を除く。)、こども家庭部並びに健康福祉部に関する事務
(共同担任事務)
第3条 前条の規定にかかわらず、奧富洋一副市長が担任する事務のうち次に掲げる事項に関する事務は、両副市長が共同して担任する。
(1) 市政の総合企画並びに重要な事務事業の計画及び実施方針の策定等に関すること。
(2) 市議会に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 条例、規則、訓令及び事務執行規程の制定若しくは廃止又は条例、規則及び訓令の改正に関すること。
(5) その他重要又は異例な事務に関すること。
(担任事務の特例)
第4条 前2条に定めるもののほか、市長は、特に必要があると認めるときは、特定の事項に関する事務について副市長を指定して担任させ、又は両副市長に共同で担任させることができる。
第5条 一の副市長が欠けたときは、当該副市長が担任することとされている事務は、他の副市長が担任する。
附則(令和7年4月30日・令和7年規則第33号)
この規則は、令和7年5月1日から施行する。