○小平市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱
令和7年4月1日
事務執行規程
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。
2 この要綱において「重度障害者等」とは、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を市から受けている者をいう。
3 この要綱において「就労支援事業者」とは、法第36条第1項の規定により都道府県知事から重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業者をいう。
4 この要綱において「民間企業」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。第4条第1項において「障害者雇用促進法」という。)第49条第1項第1号から第7号の2までに規定する障害者雇用調整金又は助成金(第4条第2項第1号イにおいて「雇用助成金」という。)の支給の対象となる事業主をいう。
5 この要綱において「就労支援」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。別表において「報酬告示」という。)において通勤、営業活動等の経済活動に係る外出として支給対象外となる通勤支援又は職場等の支援をいう。
6 この要綱において「支援計画書」とは、重度障害者等の通勤支援又は職場等における支援に当たり、支援対象の範囲を明確にするため、民間企業又は自営業者等(次条第2号に規定する自営業者等をいう。)が重度障害者等、就労支援事業者等の関係者と連携して作成する計画書をいう。
(対象者)
第3条 就労支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、重度障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 民間企業に雇用される者(就労継続支援A型を利用する者を除く。)であって、1週間の所定労働時間(以下この号において「週所定労働時間」という。)が10時間以上のもの又は週所定労働時間が10時間に満たないもののうち、第6条の規定による申請を初めて行った日の属する年度の末日までに当該民間企業が週所定労働時間を10時間以上に引き上げることが支援計画書により確認できるもの
(2) 自営業者等(前号に規定する者以外の者であって、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される者その他これに準ずる者以外のもののうち、自営等に従事する時間が1週間のうち10時間以上のものをいう。)であって、当該自営等に従事することにより所得の向上が見込まれると市長が認めるもの
(事業の内容)
第4条 市長は、就労支援事業として、対象者の就労支援(前条第1号に規定する者にあっては、障害者雇用促進法第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして支援計画書において認められた支援に限る。)を実施する。
(1) 前条第1号に規定する者 次に掲げる支援
ア 排せつ、食事、喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守りその他雇用の継続に必要な身体介護等の支援
イ 雇用助成金の支給開始の日から起算して3月を経過した日以後の通勤における付添い等の支援
ウ その他市長が必要と認める支援
(2) 前条第2号に規定する者 次に掲げる支援
ア 文書の作成及び朗読、機器の操作及び入力作業その他自営等に従事するために必要な介助支援
イ 排せつ、食事、喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守りその他自営等に従事するために必要な身体介護及び移動等の介助支援
ウ 通勤における付添い等の支援
エ その他市長が必要と認める支援
3 就労支援事業は、就労支援を提供する就労支援事業者がヘルパーを対象者の自宅、就労場所等へ派遣することにより実施する。
(1) 通勤支援 当該通勤に要する時間
(2) 職場等における支援 1月につき200時間を限度として市長が必要と認める時間
(事業所の登録)
第5条 就労支援事業者は、対象者に支援をしようとするときは、小平市重度障害者等就労支援特別事業登録申請書(別記様式第1号)をあらかじめ市長に提出し、登録を受けなければならない。
(利用の申請)
第6条 就労支援事業を利用しようとする者は、小平市重度障害者等就労支援特別事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 支援計画書(別記様式第3号)
(2) 民間企業で雇用されていること又は自営業者等であることを証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(利用決定の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用決定を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(決定通知書の提示)
第10条 就労支援を受けようとする利用者は、就労支援事業者に決定通知書を提示して当該就労支援を受けるものとする。
(就労支援費用の額)
第11条 就労支援に要した費用は、別表に定めるサービスの種類に応じたサービス費の単位数にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価を乗じて得た額とする。
(利用者の費用負担)
第12条 利用者は、就労支援に要した費用に100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を就労支援事業者に支払うものとする。
2 前項の場合において、1月当たりの利用者が負担する額の上限は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条各号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条各号に定める額の例によるものとし、利用者は、当該額を超える部分については支払を要しない。
(重度障害者等就労支援費の支給)
第13条 市長は、利用者が利用決定に係る有効期間内において就労支援事業者から就労支援を受けたときは、当該利用者に対し、就労支援に要した費用のうち前条の規定により利用者が就労支援事業者に支払うべき費用の額を除いた額(以下この条において「重度障害者等就労支援費」という。)を支給する。
2 利用者が就労支援事業者から就労支援を受けたときは、市は、当該利用者が就労支援事業者に支払うべき当該就労支援に要した費用について、重度障害者等就労支援費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該就労支援事業者に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し重度障害者等就労支援費の支給があったものとみなす。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、就労支援事業の実施について必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
サービスの種類 | 単位数 |
重度訪問介護 | 報酬告示別表介護給付費単位数表第2に規定する重度訪問介護サービス費の単位 |
同行援護 | 報酬告示別表介護給付費単位数表第3に規定する同行援護サービス費の単位 |
行動援護 | 報酬告示別表介護給付費単位数表第4に規定する同行援護サービス費の単位 |