○小平市居住支援協議会設置要綱

令和7年4月1日

事務執行規程

(設置)

第1条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下この条において「法」という。)第51条第1項の規定に基づき、住宅確保要配慮者(法第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者をいう。次条第1号及び第3号において同じ。)の民間賃貸住宅(法第2条第3項に規定する民間賃貸住宅をいう。次条において同じ。)への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、小平市居住支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進支援に関すること。

(2) 民間賃貸住宅に関する情報の提供及び共有に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、市長が依頼し、又は指名する次に掲げる委員7人をもって構成する。

(1) 不動産関係団体 2人

(2) 居住支援団体 3人

(3) 健康福祉部長

(4) 健康福祉部福祉政策課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、健康福祉部長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(会議の公開)

第7条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、協議会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第8条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

小平市居住支援協議会設置要綱

令和7年4月1日 事務執行規程

(令和7年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年4月1日 事務執行規程