○小平市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱
令和7年4月1日
事務執行規程
(所掌事項)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等に対する支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 支援対象者等が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に係る検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重層的支援体制の整備に関し必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 支援会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 健康福祉部福祉政策課長
(2) こども家庭部子育て支援課職員
(3) こども家庭部保育課職員
(4) こども家庭部こども家庭センター職員
(5) 健康福祉部福祉政策課職員
(6) 健康福祉部生活支援課職員
(7) 健康福祉部高齢者支援課職員
(8) 健康福祉部障がい者支援課職員
(9) 社会福祉法人小平市社会福祉協議会職員
(10) その他市長が必要と認める者
(会長)
第4条 支援会議に会長を置き、健康福祉部福祉政策課長をもって充てる。
2 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(招集)
第5条 支援会議は、会長が招集する。
(会議の非公開)
第6条 支援会議の会議は、公開しない。
(意見の聴取等)
第7条 支援会議は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は構成員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。