○小平市スマート農業技術導入支援事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
事務執行規程
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 この補助金は、小平市の区域内に住所(法人にあっては、主たる事務所)及び農地を有する農業者に対して交付する。
(1) スマート農業技術を活用した事業について他の制度により同種の補助を受けている者
(2) 暴力団(小平市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(3) 法人の代表者、役員又は使用人その他の従事者若しくは構成員に暴力団関係者(小平市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。次号において同じ。)に該当する者があるもの
(4) 個人にあっては、暴力団関係者に該当する者であるもの
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、スマート農業技術を活用した事業のうち、別表に定める取組であって市長が認定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消費税及び地方消費税に相当する額については、補助の対象としない。
(補助金の額)
第6条 この補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と30万円とを比較していずれか少ない方の額とし、毎年度予算の定める範囲内で交付する。
2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、補助事業の中止又は廃止を承認するものとする。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき、交付申請がなされた補助金に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
取組 | 導入機械機器等 |
1 栽培管理に関する取組 | 自動操舵農業用機械(後付け装置を含む。)、草刈機(自立走行式及びリモコン式)、収穫用ロボット、農業用ドローン、圃場モニタリングシステムその他作業支援機械機器等 |
2 施設環境制御に関する取組 | 環境制御及び環境モニタリングシステム等 |
3 出荷・調整に関する取組 | 販売所監視システム、キャッシュレス自動販売機等 |
4 その他の取組 | 1から3までに掲げる機械機器等以外の機械機器等であって、経営の効率化や作業の省力化に有益であると市長が認める機械機器等 |