○小平市都市計画マスタープラン改定検討委員会設置要綱

令和7年4月1日

事務執行規程

(設置)

第1条 小平市都市計画マスタープラン(次条において「マスタープラン」という。)の改定に当たり、内容の検討を行うため、小平市都市計画マスタープラン改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、マスタープランの改定に関する事項を検討する。

(構成)

第3条 委員会は、識見を有する者、まちづくりに関係する団体の代表者及び市民のうち市長が依頼する委員10人以内をもって構成する。

2 委員のうち4人以内は、公募により選任する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議の公開)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(設置期間)

第8条 委員会の設置期間は、設置の日から令和9年3月31日までとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市開発部都市計画課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

小平市都市計画マスタープラン改定検討委員会設置要綱

令和7年4月1日 事務執行規程

(令和7年4月1日施行)