○小平市立中学校部活動地域連携・地域移行推進委員会設置要綱
令和7年4月28日
事務執行規程
(設置)
第1条 小平市立中学校の部活動地域連携・地域移行の推進に当たり、部活動地域連携・地域移行に関する事項について更なる検討を行うため、小平市立中学校部活動地域連携・地域移行推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 部活動地域連携・地域移行の課題及び進め方に関する事項
(2) その他部活動地域連携・地域移行の推進に当たり必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、小平市教育委員会教育長が依頼する次に掲げる委員14人以内をもって構成する。
(1) 文化芸術又はスポーツに関する識見を有する者 2人
(2) 文化芸術又はスポーツに関係する団体の代表者 2人
(3) 小平市立学校長の代表者 2人
(4) 小平市立学校に在籍する児童・生徒の保護者 2人
(5) 社会教育に携わる者 1人
(6) 教員又は教員であった者 2人
(7) 公募による市民 3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、依頼の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(設置期間)
第9条 委員会の設置期間は、設置の日から令和9年3月31日までとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育部指導課及び教育部学校支援担当課長において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和7年4月28日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。