○小平市商店会等防犯設備整備等事業補助金交付要綱
令和7年9月4日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、小平市の区域内の商店会等が行う防犯設備の整備等に要する経費の一部を補助することにより、安全で安心なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この補助金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号。第14条第1項及び第20条第7号から第10号までにおいて「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 商店会等 商店会及び商店会の連合会をいう。
(2) 商店会 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ 次に掲げる事項に照らし、小平市長(以下「市長」という。)が商店会と認めるもの
(ア) 一定の区域内において、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者によりまとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 一定の区域内において、人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
(エ) 一定の区域内において、活動を行うための会則等を有していること。
(3) 商店会の連合会 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された連合会
ウ その他小平市の単位で組織された商店街連合会
(4) 防犯設備 一定の区域における犯罪の抑止又は犯罪被害の防止に資するために固定して設置される防犯カメラ、防犯灯、防犯ベル等の機器をいう。ただし、当該区域の不特定多数の者の用に供せられる目的で設置されるものとし、専ら特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等に供せられるものは除く。
(5) 防犯カメラ 犯罪の予防等を目的として、不特定の者が往来する場所を撮影するために固定して設置する映像撮影装置で、映像表示及び映像記録の機能を有するもの又は映像表示の機能を有するものをいう。
(6) 防犯に関する地域活動 商店会等の構成員が自主的に地域の安全を守るために行うパトロール活動等をいう。
(補助対象事業等)
第4条 この補助金は、次に掲げる事業を行う商店会等に対して交付する。
(1) 商店会等が防犯対策の一環として防犯設備の整備を行う事業
(2) 商店会等が防犯活動の一環として防犯カメラを運用して行う事業
(3) 商店会等が防犯カメラの保守点検、修繕及び移設を行う事業
2 前項第1号に掲げる事業において、この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 防犯に関する地域活動を、月1回以上、防犯設備の設置から5年間以上継続する見込みがあること。
(2) 当該年度において、小平市地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱(令和2年6月11日制定)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく補助金の交付を受けた事業の実施地域外であること。
(3) 事業を実施する地域において住民の合意形成がなされていること又は事業開始までにその見込みがあること。
(4) 防犯カメラの整備を含む事業を実施する場合は、当該防犯カメラの設置目的及び運用方法が定められていること又は運用開始までに定められる見込みがあること。
(5) 占用許可等が必要な箇所で事業を実施する場合は、当該箇所の占有許可等を受けていること又は受けられる見込みがあること。
(6) 補助金の申請を行う年度内に完了できる事業であること。
(7) 設置された防犯設備の管理を適切に行い得ること。
(8) 東京都が定める防犯設備の整備に対する補助金の交付に関する規定に該当するものであること。
(1) 第1項第1号に掲げる事業として、この補助金の交付を受けて設置した防犯カメラに関する事業であること。
(2) 事業を行う商店会等において、設置の時に受けたこの補助金の要件である防犯に関する地域活動に引き続き取り組んでいること。
(3) 補助金の申請を行う年度内の事業であること。
(4) 東京都が定める防犯設備運用経費補助金又は防犯設備維持管理経費補助金の交付に関する規定に該当するものであること。
(防犯カメラの運用方法)
第5条 前条第2項第4号に規定する防犯カメラの運用方法は、次に掲げるものとする。
(1) 明確かつ適切な方法で、防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(2) 映像又は音声の記録(以下この条において「記録」という。)は、プライバシー保護のため、無線によるシステム構築の際、容易に他者が情報を傍受できないものとし、厳正な管理を行うこと。
(3) 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下この条において「管理責任者」という。)を置くこと。
(4) 記録の保管期間は、次に掲げる場合を除き、7日間とすること。
ア 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
イ その他管理責任者が特に必要と認める場合
(5) 記録の閲覧は、前条第2項第4号の防犯カメラの設置目的に照らして適切と認められる場合に限ること。
(6) 外部に記録を提供し、又は閲覧させるときは、法令等に基づく場合、捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合その他管理責任者が特に必要と認める場合に限ること。
(7) 記録に私有地の映像が含まれる場合は、あらかじめ当該私有地の所有者、管理者、使用者又は占有者の承諾を受けること。
(8) 次に掲げる事項を書面で定め、常時開示できる状態で保管すること。
ア 管理責任者及びその責務
イ 防犯カメラの設置場所
ウ 防犯カメラの設置の周知方法
エ 記録の保管期間、保管方法及び廃棄方法
オ 記録の閲覧が可能な者
カ 記録の閲覧方法
キ 記録の外部提供の方法
(1) 修繕、保守、清掃等に係る経費
(2) 消耗品の交換に係る経費
(3) 電力の供給その他当該防犯設備の機能を維持するために要する経費
(4) 土地の取得、造成、補償又は使用に係る経費
(5) 当該経費のうち、当該防犯設備の設置場所及びその本来の効果の及ぶ範囲が近接又は重複するなど、この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明らかなもの
(1) 領収書等の発行に係る経費
(2) この補助金以外の補助金の給付を受けるための算定対象となる経費
(3) この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明らかなもの
(1) 設置時にない新たな機能を追加で導入するための経費
(2) この補助金が公正かつ有効に使用されないことが明らかなもの
(補助金の交付申請)
第8条 第4条第1項第1号に掲げる事業において、補助金の交付を受けようとする商店会等(以下「申請者」という。)は、市長が定める期日までに、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 防犯活動実施計画書
(2) 防犯設備を整備する場所の詳細な地図又は図面
(3) 見積書等使途、単価、規模等の確認ができるもの。この場合において、事業の全部又は一部を専門の業者に請け負わせ、若しくは委託するとき又は経費が100万円を超えるときは、複数の業者から見積書を徴収し、添付するものとする。
(4) 防犯カメラの整備を含む補助対象事業にあっては、防犯カメラの管理及び運用に関する基準
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 防犯活動実施計画書
(2) 見積書等使途、単価、規模等の確認ができるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条各項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、交付(不交付)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(1) 補助対象事業の執行に当たっては、公正性及び透明性を確保すること。
(2) 補助対象経費により取得した財産(以下「取得財産」という。)については、常にその管理状況を明らかにできるようにすること。
(3) 取得財産は、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図ること。
(4) 取得財産を破損するなど、防犯の用に供することができなくなった場合は、市長にその旨及びその後の対策について報告すること。
(5) 取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けること。
(6) 取得財産を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すること。
(7) 補助対象事業の完了後、市長から要求があったときは、補助対象となった設備及び防犯に関する地域活動の現況について報告すること。この場合において、当該報告の義務を負う期間は、補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(1) 補助対象事業の執行に当たっては、公正性及び透明性を確保すること。
(2) 運用する防犯カメラを撤去した場合は、速やかにその旨を市長に報告すること。
(1) 補助対象事業の執行に当たっては、公正性及び透明性を確保すること。
(2) 防犯カメラの保守点検、修繕並びに移設の回数及び内容は、この補助金の目的に照らして必要最小限度にすること。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、第4条第1項第1号に掲げる事業において、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 第9条の規定により補助金を交付する旨の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、市長に請求しなければならない。
(申請の取下げ)
第12条 申請者は、補助金の交付申請後に当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面により市長に申し出なければならない。
(補助対象事業の内容変更等)
第13条 補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合又は中止しようとする場合は、あらかじめ事業変更等承認申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その可否を通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第14条 補助事業者は、規則第12条の規定による通知を受けたときは、市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求をした補助事業者に速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 取得財産が、正当な理由なく機能を停止した状態にあるとき。
(5) 補助対象事業が第4条第2項第6号に規定する期日までに完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったとき。
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助対象事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(事業完了後の活動報告)
第17条 補助事業者は、第4条第1項第1号に掲げる事業が完了した日から起算して1年を経過する日を含む月の初日から当該日を含む会計年度が終了するまでに、補助対象事業完了後の活動状況について、活動報告書により市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間は、市長から要求があったときは補助対象となった防犯設備及び活動状況について市長に報告しなければならない。
(取得財産の管理及び処分)
第18条 補助事業者は、第10条第1項第5号の承認を受けようとする場合は、取得財産のうち取得価格が50万円以上のものについては、市長が別に定める期日までに、取得財産処分承認申請書により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(検査)
第19条 補助事業者は、市長が補助対象事業の運営、経理等の状況についての検査をする場合又は補助対象事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日等)
1 この要綱は、令和7年9月4日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
補助対象経費 | 補助限度額 |
(1) 防犯カメラ(モニター、録画装置等を含む。)、防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置、防犯情報の発信や注意喚起を行う電子掲示板その他犯罪の抑止に資すると認められる設備の整備に係る経費 (2) (1)の設備の更新に係る経費であって、補助対象事業の完了した日の属する会計年度終了後、更新に係る年数を経過し、かつ、次に掲げる条件を全て満たすもの ア 整備後の防犯活動が継続的に行われていること。 イ モニター、録画装置等の附属設備のみの整備に係る経費でないこと。 ウ 設備の修理、保守等機器類の維持管理が適切に行われていること。 エ 通常の修繕では設備としての機能を維持することが困難な状態にあること。 | 1事業当たり825万円。ただし、特段の事情がある場合は、市長が別に額を定めることができるものとする。 |
備考
1 防犯カメラを整備する事業については、総事業費に占める防犯カメラ1台当たりの整備費用(防犯カメラ以外の設備(撮影機能を有さない防犯カメラも含む。)の整備費用を除く。)に対し、55万円を限度に補助する。この場合において、ソーラー式防犯設備の整備を含む事業については、当該限度額を設けないこととする。
2 この表において「整備に係る経費」とは、防犯設備の購入、賃貸、取付等に係る経費をいう。
3 この表において「更新に係る経費」とは、防犯設備の購入、賃貸、取付、撤去等に係る経費をいう。
4 賃借の場合は、設置初年度分の賃借に係る経費を対象とする。
5 この表において「更新に係る年数」とは、防犯カメラにあっては7年、防犯カメラ以外の設備にあっては減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数をいう。ただし、防犯カメラの更新については、やむを得ない事情により更新の必要性があると認められる場合はこの限りでない。
6 小平市地域における見守り活動支援事業補助金の交付を受けて整備した防犯設備については、この要綱に定めるところにより更新を行う場合には、その経費を対象とする。
別表第2(第6条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費限度額 |
第4条第1項第1号に掲げる事業として、この補助金の交付を受けて設置した防犯カメラに係る電気料金及び使用料 | (1) 電気料金 1台当たり 4,000円 (2) 使用料 1台当たり 3,000円 |
備考
1 この表において「電気料金」とは、防犯カメラを運用するための電力の受給に要する経費をいう。
2 この表において「使用料」とは、商店会等が防犯カメラの設置に必要な場所を使用し、又は賃借する際に生じる、その所有者や権利者に対して支払う経費をいう。
別表第3(第6条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費限度額 |
第4条第1項第1号に掲げる事業として、この補助金の交付を受けて設置した防犯カメラに係る保守点検費、修繕費及び移設費 | (1) 保守点検費 1台当たり 1万円 (2) 修繕費 1台当たり 20万円 (3) 移設費 1台当たり 20万円 |
備考
1 この表において「保守点検費」とは、防犯カメラの正常な作動の維持を目的に実施される点検作業等に係る経費をいう。
2 この表において「修繕費」とは、機能の一部又は全部に異常が発生している防犯カメラを正常な状態に戻す復旧作業等に係る経費及び防犯カメラの部材等の交換に係る経費をいう。
3 この表において「移設費」とは、設置時に予見できなかった事情によるやむを得ない防犯カメラの移設に係る経費をいう。

















