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市報こだいら:2018年3月5日号 5面(抜粋記事)

更新日: 2018年(平成30年)3月5日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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Jアラート全国瞬時警報システム試験放送

市では、地震や弾道ミサイル発射などの緊急情報を確実に伝えするため、全国瞬時警報システム(J(ジェイ)アラート)を整備しています。

このたび、国と合同で試験放送を行います。

当日は、市内に設置している防災行政無線(夕方に「愛のチャイム」を放送している屋外スピーカー)から実際に音声を放送します。

とき

3月14日(水曜) 午前11時

内容

(上りチャイム音)「これは、Jアラートのテストです(3回繰り返す)」、「こちらは、防災小平です」(下りチャイム音)

(注) 全国一斉試験のため、小平市以外の地域(一部地域を除く)でも試験が行われます。

(注) 市では、防災行政無線で放送した内容を、電話で確認することができる自動音声応答サービス(電話042(341)0793)を行っています。当日の午前11時から午後5時まで、試験放送の内容を確認できます。

問合せ

防災危機管理課 電話042(346)9519


市民税・都民税の申告は3月15日(木曜)までに

例年、期限間際になると窓口が大変混雑しますので、早めの提出をお願いします。

申告書は東部・西部出張所、動く市役所、郵便または信書便による送付でも受け付けています。

平成30年1月1日現在、市内在住で次の要件に該当する場合は、申告が必要です。

申告が必要な場合

  • 給与所得者で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない
  • 年末調整をしてある給与所得以外の所得が20万円以下である
  • (注) 20万円を超える方や年末調整を受けていない方は、税務署に所得税の確定申告をしてください。
  • 所得が公的年金等に係る雑所得のみで「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける
  • 平成30年1月1日現在、市内に事務所、事業所または家屋敷がある
  • 平成29年中に収入がなかった、または扶養親族であっても扶養義務者と世帯を分けている(転勤で妻子のみ市内に居住している方や学生など)

(注) 申告書裏面の「収入がなかった方の記入欄」に必要事項を記入のうえ、申告してください。

(注) 同居同世帯の方の税法上の扶養親族になっている場合は必要ありません。

(注) 医療費控除の追加などにより所得税および復興特別所得税の還付を受けるときは、確定申告が必要です。市民税・都民税(住民税)の申告では、所得税および復興特別所得税の還付が受けられません。

(注) 税務署に所得税の確定申告をした方は、市民税・都民税の申告は不要です。

申告の相談

とき

3月15日(木曜)までの月曜から金曜日まで 午前9時から11時30分まで、午後1時から4時まで

ところ

市役所2階201会議室

問合せ

税務課 電話042(346)9522・9523


東村山税務署 確定申告は3月15日(木曜)までに

税務署では、申告書作成会場を設け、確定申告書の書き方などのアドバイスを行っています。

インターネットでも申告書を作成できます。詳しくは、ホームページをご覧ください。

HP検索

国税庁

確定申告書の提出・納付期限

  • 所得税および復興特別所得税・贈与税 3月15日(木曜)
  • 個人事業者の消費税および地方消費税 4月2日(月曜)

(注) 税務上の申告書は信書に該当しますので、送付する場合は郵便または信書便で提出してください。この場合、通信日付印の表示日を提出日とみなすことになります。

(注) 申告書の控えに税務署の受付印が必要な方は、住所や氏名などをボールペンで記入のうえ、必要な額の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

納税は振替納税で

所得税および復興特別所得税、消費税などの納付には、振替納税をご利用ください。振替納税の手続きは申告期限までとなります。

振替納税の領収書は送付されませんので、書面による証明が必要な場合は、税務署で口座振替がされたことの証明を行います。

問合せ

東村山税務署(〒189―8555 東村山市本町1―20―22)電話042(394)6811


犬・猫と暮らすために飼い主としての責任を

飼い主は動物の本能や習性などを理解して、責任を持って適正に飼育しなくてはなりません。

犬にルールを教えよう

毎日の散歩や遊び、話しかけ、触れ合いなどを通じて、飼い主や家族と犬の間に信頼関係を作りましょう。

散歩をするときは、リードにつなぎ、適正な長さに保ちましょう。

犬のトイレは事前に済ませ、散歩中にふんをしたときは、家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。

猫の飼育は屋内で

猫は、交通事故や感染症予防のためにも屋内で飼育しましょう。屋外に出すことは、ふんなどで周辺に迷惑をかけることがあります。

不妊・去勢手術

繁殖を望まない場合は実施しましょう。不妊・去勢手術をすると性質がおとなしくなり、扱いやすくなるほか、生殖器系の病気の予防にもなります。

飼い主のいない猫に受けさせる不妊・去勢手術費の一部補助

飼い主のいない猫を管理することで、ふんなどの被害を減らし、生活環境の保持を目指しているボランティア団体を支援するため、市内に生息する飼い主のいない猫への不妊手術や去勢手術にかかる費用の一部を補助します。

(注) 詳しくは、小平市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

愛護動物の遺棄や虐待は動物愛護管理法で禁止されています。

動物を飼う場合は、最期まで責任を持って飼育してください。

(注) 動物の飼育やしつけについては、東京都動物愛護相談センター多摩支所(電話042(581)7435)へご相談ください。

問合せ

環境政策課 電話042(346)9536


食の安全都民講座 身近にある有毒植物

とき

3月23日(金曜) 午後1時15分から3時30分まで

ところ

東京都薬用植物園(中島町21―1)

対象

都内在住・在勤・在学の18歳以上の方

定員

40人

内容

有毒植物の見分け方に関する講義と園内見学

申込み

3月9日(金曜)まで(消印有効)に、往復はがきの往信用裏面に、講座名、住所、氏名(ふりがな)、年齢、職業、電話番号、手話通訳・車椅子・介助者の有無、返信用表面に住所、氏名を記入のうえ、問合せ先へ(申込み多数の場合は抽選)

問合せ

東京都健康安全研究センター食品医薬品情報担当(〒169―0073 新宿区百人町3―24―1) 電話03(3363)3472


4月から変わります 国民健康保険制度

各市区町村がそれぞれ主体となり運営している国民健康保険は、4月から東京都と都内市区町村が共同で支えあうしくみ(都道府県化)に変わります。

東京都が運営に加わり、都内全体で制度を支えあいます

高齢化が進み医療費が年々増える一方で、地域によっては国民健康保険の加入者が減って保険税収入が少なくなっています。

そのため、市区町村がそれぞれで国民健康保険を運営することが難しくなってきています。

そこで4月からは、東京都が財政運営に加わって、東京都と都内すべての市区町村で医療費を負担しあうしくみに変わります。

しくみが変わることで、安定的な制度に

財政運営の母体を大きくすることで、都内の特定の地域で高額な医療費がかかった場合でも、都内全体で制度を安定的に支えることができます。

届出や申請の方法、今使っている保険証は変わりません

国民健康保険の加入・脱退の届出、保険給付の申請は、これまでどおり市の窓口で受け付けます。

被保険者証(保険証)は、これまでどおり使用できます。医療機関の受診方法も変わりません。

また、国民健康保険税額の決定や徴収も市が引き続き行います。

問合せ

保険年金課 電話042(346)9529

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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