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使用期限の切れた納付書で国民年金保険料を納付できますか

更新日: 2020年(令和2年)10月6日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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質問

手元にある納付書の期限が過ぎてしまいました。納付書の期限が切れてしまった国民年金保険料の納付はできますか。

回答

「使用期限」か「納付期限」で納付できるか異なります

 納付書には、「使用期限」「納付期限」の2通りの表示があります。必ず、どちらの期限を指しているか、また、「月日」だけでなく「年」についてもあわせてご確認ください

 表示されたものによって、納付ができるかどうか異なります。

「使用期限」を過ぎた場合は納付ができません

 「使用期限」は、納付ができる最後の期日を指しています。

 「使用期限」を過ぎた納付書をお持ちの方は、管轄の年金事務所までご相談ください。内容によっては納付書を再発行できることがあります(前納など)。

「納付期限」を過ぎた場合は2年後まで納付できます

 「納付期限」は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められた日を指しています。「納付期限」を過ぎていても、「納付対象月の翌月末日」から2年後までは納付することができます。

 

 過去に免除期間のある方

 過去の免除期間に係る納付をする場合は、「国民年金保険料 追納」からご確認ください。

 

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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