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これから出産予定です。国民年金の免除などがあるか知りたい

更新日: 2024年(令和6年)3月18日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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質問

これから出産をする予定です。出産で仕事などができなかった期間について、国民年金保険料の免除や手当金はありますか。

回答

国民年金保険料の免除制度があります

国民年金第1号被保険者の方

 出産予定のある方、または出産をされた方について、国民年金第1号被保険者(自営業、自由業、学生、農林漁業、無職など)の場合、届出することで国民年金保険料の免除がされます。ただし、出産日が平成31年2月1日以降の方に限ります。出産予定日の6か月前から届出ができるようになっており、出産後も遡ってお手続きすることができます。

 国民年金第1号被保険者の方におかれましては、国民年金制度上の手当金はありません。上記の免除制度のみとなります。詳しくは、「国民年金保険料 産前産後期間の免除制度」からご確認ください。

国民年金第2号被保険者の方

 国民年金第2号被保険者(厚生年金や共済組合に加入中)の方の場合、産前産後休業期間中の保険料免除があります。市役所でのお取扱いはありませんので、詳しくは勤務先までお問い合わせください。

国民年金第3号被保険者の方

 国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、個人で負担している保険料が発生していないため、いずれの制度も対象外となります。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

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