小平市役所
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「有期固定」とは、症状がなおっていない(症状が固定していない)ことを指します。1年から5年の期間で、再度診断書を提出する必要があります。提出時期は個々のケースにより異なります。
障害状態確認届(診断書)を提出する時期の確認方法は、以下のとおりです。
日本年金機構から送付された年金証書をご確認ください。
日本年金機構から送付された年金決定通知書・支給額変更通知書をご確認ください。
「永久固定」とは、症状がなおっている(症状が固定している)ことを指します。その場合、診断書を提出する必要はありません。ただし、額改定請求(より症状が重くなったため、上の等級を請求する)を行い、その結果「永久固定」から「有期固定」に変更された場合はその限りではありません。
お手続きは不要です。ただし、マイナンバーで連携されている方に限ります。
氏名の不一致により振込不能になる可能性があるため、年金の受取金融機関に対して速やかに氏名変更の手続きを行ってください。
お手続きは不要です。ただし、マイナンバーで連携されている方に限ります。
65歳前から障害基礎年金を受給しており、老齢基礎年金を受給できる資格があると、65歳になったときに「年金受給選択申出書」を提出する必要があります。
詳しくは、管轄の年金事務所までお問い合わせください。