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トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税 > 国民年金 > 国民年金の任意加入期間の産前産後期間の免除ができるか知りたい
更新日: 2020年(令和2年)8月3日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
国民年金任意加入者(海外任意加入者及び高齢任意加入者、特例任意加入者)は、本人の納付意思に基づき納付申出をしているものであり、「義務加入」の範囲から外れるため、保険料免除の対象外となります。
納付が困難な場合、納付申出を辞退するお手続きが必要です。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます
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