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公共工事における前払金の取扱に関する臨時的措置の延長について

更新日: 2021年(令和3年)4月1日  作成部署:総務部 契約検査課

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市では、工事請負業者の資金繰りを支援するために臨時的な措置として実施している工事の前払金の支払要件の緩和措置について、下記のとおり期限を延長して実施します。

1要件緩和の内容
 措置前措置後
対象となる契約金額1,000万円以上130万円以上
対象となる工期日数60日以上撤廃
 

(注)上表以外の要件(前払金の率40%、最高限度額2億円等)については、従来どおりです。また、設計・調査・測量については、従来どおりの要件となります。

 

2 実施期限

令和4年3月31日まで実施します。

(注) 期間中に契約を締結する案件が対象となります。

 

3 手続き

前払金の請求手続きについては、従来どおりです。

(注) 前払金の請求には、保証事業会社と保証契約を締結する必要があります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

契約検査課契約担当

電話:042-346-9517

FAX:042-346-9518

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