トップ > 健康・福祉 > 健康 > 新型コロナウイルス感染症関連(令和5年度まで) > 新型コロナウイルス感染症への市の対応(令和5年4月28日現在)

新型コロナウイルス感染症への市の対応(令和5年4月28日現在)

更新日: 2024年(令和6年)4月8日  作成部署:健康福祉部 健康推進課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

新型コロナウイルス感染症への市の対応状況をご案内します。

新型コロナウイルス感染症への市の対応

令和5年4月28日(金曜)

5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとした国の決定を踏まえ、本日、第49回小平市新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、5月8日以降の市の対応について以下のとおり決定いたしました。

1 小平市新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止について 

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第21条第1項の規定に基づき、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止されるとともに、特措法第25条の規定により、都道府県対策本部についても廃止される。
以上の状況を踏まえ、小平市新型コロナウイルス感染症対策本部についても5月7日をもって、廃止とする。
なお、今後の感染状況の変化により、市における感染対応が必要となる場合は、庁内における情報共有を図り、今後の対応を協議するため、速やかに感染症対策会議を開催する。

2 小平市における新型コロナウイルス感染者発生時の公表指針の廃止について

これまで「小平市における新型コロナウイルス感染者発生時の公表指針」に基づき、市職員等の感染状況または市施設の利用者等に感染が発生し、公衆衛生上の対策が必要となった場合の感染状況を公表してきたが、感染症法上の分類が5類に変更されることに伴い、本指針を廃止する。

3 公共施設等の取扱いについて 

公民館、地域センター等の公共施設については、日常における基本的な感染対策は主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とする国の方針に基づき、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮しつつ、各施設において自主的な感染対策を講じる。また、市が実施する行事やイベントについても同様の対応とする。

4 小平市立小・中学校の対応について 

市立小・中学校については、今後、5月2日までの間に発出される予定の文部科学省、東京都教育委員会からの通知を踏まえ対応していくこととする。

5 保育施設等の対応について 

保育園等については、今後、改訂される国のガイドラインや通知等を踏まえ、適切に対応する。学童クラブについては、今後、改訂される国のガイドラインや通知等を踏まえ、学校と同様の対 応とする。

6 市職員の対応について 

市職員の対応については、国の方針及び考え方を踏まえ、これまで新型コロナウイルス感染症対策として実施してきた取扱いを変更する。

令和5年2月17日(金曜)

令和5年2月14日の東京都新型コロナウイルス感染症対策本部において示された、3月13日から5月7日を期間とする「感染拡大防止の取組」を踏まえ、本日、第48回小平市新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、同期間における市の対応について以下のとおり決定いたしました。

1 公共施設等の取扱いについて

公民館、地域センター等の公共施設は、基本的な感染防止対策を継続しつつ、マスクの着脱は屋内・屋外を問わず、個人の判断を尊重するよう取り扱うこととする。
なお、高齢者等重症化リスクの高い者の感染を防ぐため、状況に応じてマスクの着用を推奨する。

2 小平市立小・中学校の対応について

 市立小・中学校の対応は、卒業式の実施に当たっては、児童・生徒及び教職員はマスクを外すことを基本とする。
4月1日以降のマスクの取扱いを含めた教育活動については、今後の国や東京都の方針等を踏まえて決定する。

3 保育施設等の対応について

保育園等については、厚生労働省の通知を踏まえ、2歳未満児のマスク着用は奨めない。2歳以上児については、マスクの着用を求めない。なお、基礎疾患がある等の事情により、マスクの着用を希望する子どもや保護者に対しては、適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じる。
卒園式については、児童及び職員は、マスクを外すこととする。
学童クラブについては、厚生労働省の通知を踏まえ、学校と同様の対応とする。

4 市職員の対応について

マスクの着脱は、原則、個人の判断を尊重することとする。
ただし、職場での状況は多岐にわたるため、高齢者等の重症化リスクの高い市民などに接する場合は、感染防止に十分配慮することとし、状況に応じてマスクを着用する。

令和4年12月2日(金曜)

令和4年12月1日の東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議を踏まえ、本日、第47回小平市新型コロナウイルス感染症対策本部を書面開催し、以下の事項について決定いたしました。

1 小平市立小・中学校の対応について

冬休みや受験等の時期が近づいていることを踏まえ、教育活動の場面に応じた基本的な感染症対策を引き続き徹底する。
また、今後、東京都から送付される通知を踏まえ、小平市立学校版感染症予防ガイドラインの見直しについて検討する。

令和4年7月15日(金曜)

東京都における「5月23日以降の取扱」を踏まえ、基本的な感染防止対策の再徹底が示されました。
このことを踏まえ、本日、第46回小平市新型コロナウイルス感染症対策本部を書面開催し、以下の事項について決定いたしました。

1 公共施設等の取扱いについて

東京都における対応を踏まえ、引き続き、「三つの密」の回避等をはじめとした基本的な感染防止策を徹底するとともに、利用者に対しても協力を依頼する。

2 職員の勤務体制について

職員の休憩時間の分散取得や、時差出勤等の取組みを継続する。

令和4年5月20日(金曜)書面開催

令和4年3月22日より東京都において実施されているリバウンド警戒期間における取組が5月22日で終了し、5月23日以降の対応として「基本的な感染防止対策の徹底」の継続が決定されました。
このことを踏まえ、本日、第45回小平市新型コロナウイルス感染症対策本部を書面開催し、以下の事項について決定いたしました。

1 公共施設等の取扱いについて

東京都における対応を踏まえ、引き続き、「三つの密」の回避等をはじめとした基本的な感染防止策を徹底するとともに、利用者に対しても協力を依頼する。

2 職員の勤務体制について

職員の休憩時間の分散取得や、時差出勤等の取組みを継続する。

令和4年4月22日(金曜)書面開催 

令和4年4月21日に、東京都におけるリバウンド警戒期間を5月22日まで延長する旨の決定がされたことを受け、本日、第44回小平市新型コロナウイルス感染症対策本部を書面開催し、以下の事項について決定いたしました。

1 公共施設等の取扱いについて

東京都におけるリバウンド警戒期間における取組を踏まえ、引き続き、「三つの密」の回避等をはじめとした基本的な感染防止策を徹底するとともに、利用者に対しても協力を依頼する。

2 学校施設の貸出し及び開放の取扱いについて

学校施設の貸出し及び開放について、小平市立学校版感染症予防ガイドライン等を踏まえた感染防止対策を引き続き徹底することを前提として、通常の運用とする。

3 職員の勤務体制について

職員の休憩時間の分散取得や、時差出勤等の取組みを継続する。

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1-19-12 健康センター1階

健康推進課予防担当

電話:042-346-3700

FAX:042-346-3705

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る