小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市民課業務の新型コロナウイルス感染症対策に関する情報です。
東部市民センター集会室は、現在、通常どおりご利用いただけます。施設の利用にあたっては、引き続き基本的感染防止対策の徹底にご協力ください。施設の最新情報は、このページをご覧ください。
平日の市民課、東部出張所、西部出張所は通常業務
窓口では、(1)消毒換気の徹底、(2)椅子の間隔の確保、(3)ビニールシートの設置、(4)マスクの着用などを行っています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来庁することなく行うことができる手続きや待ち時間を短縮できるサービス等をご利用ください。
また、来庁の必要がある場合においても、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁を控えていただくとともに、手洗いや咳エチケットを徹底していただくなど、感染予防にご協力をお願いします。
住民票の写し等、戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、転出届(小平市から他市町村へ引っ越すとき)は郵送で行うことができます。
証明書自動交付機を利用するための暗証番号を登録したこだいら市民カード等をお持ちの方は、市内に設置の証明書自動交付機をご利用ください。
ご自宅のパソコン等で各種証明書の請求書がダウンロードできます。あらかじめご用意いただくことで市役所等での滞在時間を短縮することができます。
転入届や転居届等は、住民基本台帳法により届出の事由が生じた日(引っ越し等の日)から14日以内に行わなければなりませんが、当分の間は新型コロナウイルス感染症の感染防止対策による特例として、14日を過ぎても手続きできます。
(注)当分の間の措置であり、今後国からの通知により変更になる場合があります。
ただし、転入届等の事由が発生した日から14日を過ぎて届出をする場合、行政サービス(児童手当、小中学校の転校、保育園・幼稚園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービスなど)に影響がある場合がありますので、詳しくは「おもな手続きのチェックシート」にある担当課へお問い合わせください。
交付通知書(ハガキ)に書かれた受取期限については、後日最終の受取期限を記載した勧奨通知(A4の用紙)を送付し、その期限まで受取が可能ですので、すぐにお越しいただく必要はございません。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から「電子証明書の有効期限通知書」が送付されています。
電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子証明書を利用したサービスを利用できなくなりますが、有効期限が過ぎた後でも手続きが可能です。
月曜日、金曜日、連休明けは特に混雑します。 市民課、東部出張所、西部出張所窓口の混雑予想のお知らせを行っています。できる限り、混雑する日を避けてご来庁ください。
また、本庁舎市民課窓口でお手続きをする際は窓口混雑状況ナビを使用していただくと、待合ロビーに居なくてもスマートフォン等で利用状況や交付の呼出し状況が確認できます。ぜひご活用ください。