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確定申告書の提出期限延長における個人市民税・都民税について

更新日: 2022年(令和4年)1月28日  作成部署:市民部 税務課

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確定申告書の提出期限延長への対応について。

確定申告書の提出期限の延長について

令和2年2月27日、国税庁より、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木曜)まで延長する旨の発表がされました。(詳細は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。)

(注)市報3月5日号において、確定申告書の提出・納付期限について、所得税および復興特別所得税・贈与税…3月16日(月曜)まで、個人事業者の消費税および地方消費税…3月31日(火曜)と掲載しておりますが、上記のとおり変更となりました。

延長期間中の提出による個人市民税・都民税について

令和2年3月17日(火曜)以降に所得税の確定申告書を税務署へ提出された場合は、市の個人市民税・都民税の税額の決定・変更等が遅れる場合がございますのでご了承ください。

なお、所得税の確定申告書の提出については、税務課(市役所2階)、市役所2階201会議室、東部・西部出張所での取り扱いは令和2年3月16日(月曜)までとなります。令和2年3月17日(火曜)以降は東村山税務署(042-394-6811)でお手続きください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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